都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第三款 居住調整地域等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

立地適正化計画の区域(市街化調整区域を除く)のうち、当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定めることができる。

1項

居住調整地域に係る特定開発行為(住宅 その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る)をいう。以下同じ。)については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、特定開発行為 及び特定建築等行為(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く)をいう。第九十二条において同じ。)については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、同法第三十四条 及び第四十三条の規定(同条第一項の規定に係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第三十四条
「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、

「次の各号」とあるのは
第八号の二第十号 又は第十二号から第十四号まで」と、

同法第四十三条第一項
「第二十九条第一項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設しては」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等(同条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。)を新築しては」と、

「同項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物」とあるのは
「住宅等」と、

同条第二項
「第三十四条」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する第三十四条」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

特定開発行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、土地区画整理法第九条第二項第二十一条第二項 及び第五十一条の九第二項の規定を適用する。


この場合において、

これらの規定中
「土地区画整理事業」とあるのは
「土地区画整理事業(施行区域の土地について施行するものを除く。)」と、

「同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為が同条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条第八号の二第十号 又は第十二号から第十四号まで」と

する。

1項

特定開発行為 及び特定建築等行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十項から第十二項までの規定を適用する。


この場合において、

同条第十項中
「開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。)」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、

「、同法」とあるのは
「、都市計画法」と、

同項 及び同条第十一項中
「第三十四条」とあるのは
都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条」と

する。

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第三章第一節の規定に基づく事務(以下「開発許可関係事務」という。)を処理することができる。


この場合においては、当該規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。

2項

前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。


この場合において、町村の長にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法第三十三条第六項第三十四条第十一号 及び第十二号第三十四条の二第三十五条の二第四項第四十三条第三項 並びに第七十八条第一項第三項第五項第六項 及び第八項の規定の適用については、同法第二十九条第一項に規定する指定都市等とみなす。


この場合において、

同法第七十八条第一項
「置く」とあるのは、
「置くことができる」と

する。

1項

前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号)第十条の七第二項、地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条の二十二第二項地域歴史的風致法第二十八条第二項 並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律平成二十二年法律第六十七号)第五条第八項、第十四条第二項 及び第四十二条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。

2項

前条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の二第四項 及び第十条の七第一項、地域再生法第十七条の十七第七項 並びに大規模災害からの復興に関する法律第十三条第九項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する指定都市等と、地域歴史的風致法第五条第四項の規定の適用については同項に規定する指定都市とみなす。