都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第一章の三 市街地再開発促進区域

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。

一 号

第三条各号に掲げる条件

二 号

当該土地の区域が第三条の二第二号イ 又はに該当しないこと。

2項

市街地再開発促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、公共施設の配置 及び規模 並びに単位整備区を定めるものとする。

3項

市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。

一 号

道路、公園、下水道 その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

二 号

当該区域が、適正な配置 及び規模の道路、公園 その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。

三 号

単位整備区は、その区域が市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成 及び公共施設の用に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。

1項

市街地再開発促進区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、第一種市街地再開発事業を施行する等により、高度利用地区等に関する都市計画 及び当該市街地再開発促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

2項

市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の告示の日から起算して五年以内に、当該市街地再開発促進区域内の宅地について同法第二十九条第一項の許可がされておらず、又は第七条の九第一項第十一条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十条の二第一項の規定による認可に係る第一種市街地再開発事業の施行地区 若しくは第百二十九条の三の規定による認定を受けた第百二十九条の二第一項の再開発事業の同条第五項第一号の再開発事業区域に含まれていない単位整備区については、施行の障害となる事由がない限り、第一種市街地再開発事業を施行するものとする。

3項

一の単位整備区の区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権 又は借地権を有するすべての者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る)を得て、第一種市街地再開発事業を施行すべきことを市町村に対して要請したときは、当該市町村は、前項の期間内であつても、当該単位整備区について第一種市街地再開発事業を施行することができる。

4項

前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、前二項の規定による第一種市街地再開発事業を施行することができる。


当該第一種市街地再開発事業が独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、これらの者についても、同様とする。

5項

第三項の場合において、所有権 又は借地権が数人の共有に属する宅地 又は借地があるときは、当該宅地 又は借地について所有権を有する者 又は借地権を有する者の数をそれぞれとみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地 又は借地について同意した者の数とみなし、当該宅地 又は借地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該宅地 又は借地について同意した者が所有する宅地の地積 又は同意した者の借地の地積とみなす。

1項

前条第三項の同意を得ようとする者は、あらかじめ、当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は第三項の規定による申告を行うべき旨の公告を、当該単位整備区の区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

2項

市町村長は、前項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。

3項

前項の公告に係る単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があつた日から起算して三十日以内に当該市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあつては、その設定者 及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもつてその借地権の種類 及び内容を申告しなければならない。

4項

未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条第三項の規定の適用については、存しないものとみなす。

1項

市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く)、同法第六十条の二第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く)又は同法第六十条の三第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第七条の六まで 及び第百四十一条の二第一号において「建築許可権者」という。)の許可を受けなければならない。


ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為 又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

2項

建築許可権者は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が第七条の六第四項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければならない。

3項

第一項の規定は、第一種市街地再開発事業に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示 又は第六十条第二項第一号の公告があつた後は、当該告示 又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない

1項

建築許可権者は、前条第一項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。

2項

前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、建築許可権者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及びその期限までに当該措置を行わないときは、建築許可権者 又はその命じた者 若しくはその委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

3項

前項の規定により必要な措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

都道府県 又は市町村は、建築許可権者に対し、第三項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

2項

建築許可権者は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3項

建築許可権者(前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、第七条の四第一項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

4項

前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨 又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

5項

第二項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を建築許可権者に通知しなければならない。

1項

前条第三項の規定により土地を買い取つた者(以下この条において「土地買取者」という。)は、当該土地を第一種市街地再開発事業 その他当該土地に係る都市計画に適合して事業を施行する者 又は公共施設の管理者 若しくは管理者となるべき者に賃貸し、又は譲渡することができる。

2項

土地買取者は、前項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡するときは、同項の趣旨を達成するため必要な条件を付けることができる。


この場合において、その条件は、当該土地を賃借りし、又は譲り受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

3項

土地買取者は、第一項の規定により土地を賃借りし、又は譲り受けた者が前項の条件に違反したときは、当該土地の賃貸 又は譲渡に係る契約を解除することができる。

4項

第一項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡する場合のほか、土地買取者は、前条第三項の規定により買い取つた土地を当該土地に係る都市計画に適合するように管理しなければならない。

1項

市街地再開発促進区域内における都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(第七条の四第一項の許可に係る建築物の建築 又は建築基準法第五十九条第一項第二号 若しくは第三号第六十条の二第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第六十条の三第一項第二号 若しくは第三号に該当する建築物の建築に係るものを除く)については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、

同法第三十三条第一項
「基準(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」とあるのは、
「基準(第二十九条第一項第一号の政令で定める規模未満の開発行為にあつては第二号から第十四号までに規定する基準、第二十九条第一項第一号の政令で定める規模以上の開発行為にあつては第二号貯水施設に係る部分を除く。)に規定する基準を除き、第四項 及び第五項の条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む。)及び市街地再開発促進区域に関する都市計画」と

読み替えて、同条の規定を適用する。