都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第三節 個人施行者等の事業の代行

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

都道府県知事は、第一種市街地再開発事業について、個人施行者、組合 又は再開発会社の事業の現況 その他の事情により個人施行者、組合 又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第百二十四条第三項第百二十四条の二から第百二十五条の二までの規定による監督処分によつては個人施行者、組合 又は再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

1項

都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名 若しくは名称 又は組合 若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合 又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

1項

事業代行者は、都道府県知事とする。


ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合 又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。

1項

事業代行開始の公告があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行 並びに当該業務に係る財産の管理 及び処分をする権限は、組合 又は再開発会社の事業にあつては組合 又は再開発会社の代表、業務の執行 並びに財産の管理 及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。

1項

事業代行者である都道府県知事 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。

1項

事業代行者は、個人施行者、組合 又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第百一条第一項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、事業代行終了の旨を公告しなければならない。

3項

個人施行者、組合 又は再開発会社は、事業代行終了の公告後遅滞なく、その財産の処分 及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であつた者の承認を求めなければならない。

1項

事業代行者である都道府県知事 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。

2項

前項の先取特権は、第百一条第一項の規定による登記の際に求償債権の額を登記することによつてその効力を保存する。

3項

第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、民法第三百三十八条第一項前段の規定に従つてした登記とみなす。