都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第六章 監督等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社 又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合 又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその施行する市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。

2項

国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第二条の二第五項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る第百二十六条第一項 及び第三項 並びに第百二十八条第二項において同じ。)に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言 又は援助をすることができる。

3項

都道府県知事は、個人施行者、組合 又は再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、個人施行者の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、規約、事業計画 若しくは権利変換計画に違反すると認めるとき その他監督上必要があるときは、その事業 又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその施行者のした工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、その施行者に対する第一種市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4項

個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる第一種市街地再開発事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。

1項

都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは権利変換計画に違反すると認めるとき その他監督上必要があるときは、その組合の事業 又は会計の状況を検査することができる。

2項

都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業 又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業 又は会計の状況を検査しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は定款、事業計画、事業基本方針 若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更 若しくは停止 又は組合のした工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を命ずることができる。

4項

都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。

5項

都道府県知事は、第三十一条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があつた場合において、理事長 及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。


第三十四条第三項 又は第三十五条第四項において準用する第三十一条第三項の規定により組合員 又は総代から総会の部会 又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事長 及び監事が総会の部会 又は総代会を招集しないときも、同様とする。

6項

都道府県知事は、第二十六条第一項の規定により組合員から理事 又は監事の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。


第三十六条第三項において準用する第二十六条第一項の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。

7項

都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会、総会の部会 若しくは総代会の招集手続 若しくは議決の方法 又は役員 若しくは総代の選挙 若しくは解任の投票の方法が、この法律 又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選 又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選 又は解任の投票を取り消すことができる。

1項

都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業につき、その事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、事業計画、権利変換計画 若しくは管理処分計画に違反すると認めるとき その他監督上必要があるときは、その再開発会社の事業 又は会計の状況を検査することができる。

2項

都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権 又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その再開発会社の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、事業計画、権利変換計画 若しくは管理処分計画に違反する疑いがあることを理由として再開発会社の事業 又は会計の状況の検査を請求したときは、その再開発会社の事業 又は会計の状況を検査しなければならない。


この場合において、所有権 又は借地権が数人の共有に属する宅地 又は借地があるときは、当該宅地 又は借地について所有権を有する者 又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地 又は借地について同意した者の数とみなす。

3項

都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、再開発会社の事業 又は会計がこの法律 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、事業計画、権利変換計画 若しくは管理処分計画に違反していると認めるときは、再開発会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、再開発会社のした処分の取消し、変更 若しくは停止 又は再開発会社のした工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を命ずることができる。

4項

都道府県知事は、再開発会社が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前 又は管理処分計画の認可の公告の日前に限り、その再開発会社に対する市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。

5項

都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6項

再開発会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる市街地再開発事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。

1項

国土交通大臣は都道府県 又は独立行政法人都市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が施行者として行う処分 又は工事が、この法律 又はこれに基づく国土交通大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項

国土交通大臣は、市町村に対し、その施行者として行う処分 又は工事が、この法律 又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3項

都道府県、市町村 又は独立行政法人都市再生機構は、前二項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更 若しくは停止 又は当該工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講じなければならない。

1項

次に掲げる処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない

一 号

第十一条第一項 若しくは第三項 又は第三十八条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く

二 号

第十六条第三項第三十八条第二項第五十条の六第五十条の九第二項第五十三条第二項第五十六条において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項 及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知

三 号

第五十条の二第一項 又は第五十条の九第一項の規定による認可

四 号

第五十一条第一項第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による認可

五 号

第五十八条第一項の規定による認可

六 号

第八十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知

七 号

第百十八条の十において準用する第八十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知

1項

前条に規定するものを除くほか、組合、再開発会社、市町村、都道府県 又は機構等がこの法律に基づいてした処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服のある者は、組合、再開発会社、市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。


ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた宅地 若しくは建築物 又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。

2項

前項の場合において、都道府県知事 又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ組合 若しくは再開発会社 又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。

3項

第一項の審査請求について都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

1項

個人施行者 若しくは再開発会社となろうとする者 又は組合を設立しようとする者は都道府県知事 及び市町村長に対し、個人施行者、組合 又は再開発会社は市町村長に対し、市街地再開発事業の施行の準備 又は施行のために、それぞれ市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。