外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
銀行法
第七章 外国銀行支店
前項の規定により外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店 及び当該外国銀行の日本における他の支店 その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。
ただし、第四条の二、第五条、第六条、第七条の二第四項、第七条の三、第八条、第十二条の二第三項、第十三条第二項 及び第四項、第十四条第二項、第二章の二、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項 及び第三項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第二十五条第二項 及び第五項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第三十条第一項 及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(会社分割に係る部分に限る。)、第三十七条第一項第二号 及び第三号、第三十九条、第四十条、第四十一条第二号(会社分割に係る部分に限る。)及び第三号、第四十三条、第四十四条、第七章の三、第五十三条第一項(第一号、第五号 及び第八号を除く。)、第二項、第三項 及び第七項、第五十五条第二項 及び第三項、第五十六条第五号から第九号まで、第五十七条 並びに第五十七条の二第二項の規定を除く。
前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定 並びにこれらの規定に係る第九章 及び第十章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所 及びその外国における支店 その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所と その顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理 又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対し この法律の規定を適用する場合における技術的読替え その他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
外国銀行支店は、常時、政令で定めるところにより、十億円を下回らない範囲内において政令で定める額以上の資本金に対応する資産を国内において保有していなければならない。
外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更 又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
外国銀行支店の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間 又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の事業年度の期間と同一の期間(当該期間が一年であるものであつて、当該期間の開始の日が各月の初日であるものに限る。)とする。
ただし、事業年度の開始の日を変更する場合における変更前の最後の事業年度については、変更後の最初の事業年度の開始の日の前日までとする。
内閣総理大臣は、外国銀行支店の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行支店(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、外国銀行支店に係る外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務 又は財産の状況に関する報告 又は資料の提出を求めることができる。
外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部 若しくは重要な一部の譲渡 若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録 その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
主たる外国銀行支店 又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
外国銀行支店は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。以下同じ。)
会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き 及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国銀行支店が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。
この場合において、
同法第九百四十条第三項中
「前二項」とあるのは
「銀行法第四十七条第二項の規定により外国銀行支店を一の銀行とみなして適用する同法第五十七条の二第一項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当して同項の規定による届出(同項第三号に係る届出にあつては当該合併後当該外国銀行支店に係る外国銀行が消滅することとなる合併、当該外国銀行支店に係る事業の全部を承継させることとなる会社分割 及び事業の全部の譲渡に係る届出に限るものとし、同項第四号に係る届出にあつては銀行業の一部の廃止に係る届出を除く。)があつたときは、当該届出をした外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。
第二十七条 又は第二十八条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。
第四十一条第一号 又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。
前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人 若しくは内閣総理大臣の請求により 又は職権をもつて、清算人を選任する。
当該清算人の解任についても、同様とする。
会社法第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条 及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国銀行支店の財産についての清算について準用する。
第四条第一項の免許を受けた外国銀行については、会社法第八百二十条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。
外国銀行支店に対する会社法第八百二十二条第一項(日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、
同項中
「利害関係人」とあるのは、
「利害関係人 若しくは内閣総理大臣」と
する。
外国銀行(外国銀行が外国銀行支店を設けている場合は、当該外国銀行支店。以下この条において同じ。)は、次に掲げる業務を行うため、日本において駐在員事務所 その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設置している事務所 その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、外国銀行に対し、前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
外国銀行は、その設置した第一項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したとき その他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。