銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第二款 業務及び子会社等

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分

1項

銀行持株会社(他の銀行 又は銀行持株会社の子会社でないものに限る)は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

2項

銀行持株会社は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理(当該銀行持株会社 及びその子会社に係るものに限る次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

3項

銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

4項

第一項 及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
銀行持株会社グループの経営の基本方針 その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定 及びその適正な実施の確保
二 号
銀行持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 号
銀行持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 号

前三号に掲げるもののほか、銀行持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

1項

銀行持株会社当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行うものに限る次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社の銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る)に共通する業務であつて、当該業務を当該銀行持株会社において行うことが当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わつて行うことができる。

2項

銀行持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

1項

銀行持株会社は、その子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行持株会社の親金融機関等 若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業 その他の内閣府令で定める業務に限る)に係る顧客利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備 その他必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の「親金融機関等」とは、銀行持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社 その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3項

第一項の「子金融機関等」とは、銀行持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行(当該銀行持株会社の子会社である銀行を除く)、金融商品取引業者、保険会社 その他政令で定める金融業を行う者をいう。

1項

銀行持株会社 又はその子会社等当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)の同一人当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等信用の供与 又は出資(信用の供与 又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行持株会社 及びその子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。


ただし信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割 若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行持株会社 又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなる場合 その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

一 号
国 及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済 及び利息の支払について保証している信用の供与 その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二 号
信用の供与等を行う銀行持株会社 又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等 その他の政令で定める信用の供与等
3項

第一項の場合において、銀行持株会社 又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行持株会社の信用の供与等の額とみなす。

4項

いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、銀行持株会社 又はその子会社等第一項本文の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行持株会社 又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、同項本文の規定を適用する。

5項

前各項に定めるもののほか信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の純合計額 及び銀行持株会社に係る信用供与等限度額の計算方法 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

銀行持株会社は、銀行 及び次に掲げる会社(以下この条 及び次条第二項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。

一 号
長期信用銀行
一の二 号
資金移動専門会社
二 号
証券専門会社
三 号
証券仲介専門会社
三の二 号

第十六条の二第一項第四号の二に掲げる会社

四 号
保険会社
四の二 号
少額短期保険業者
五 号
信託専門会社
六 号
銀行業を営む外国の会社
七 号

有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く

八 号

保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く

九 号

信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く

十 号

次に掲げる業務を専ら営む会社(に掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社、その子会社(銀行 並びに第一号第一号の二 及び第六号に掲げる会社に限る)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る

銀行 又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社 及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては第十六条の二第二項第三号に規定する証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者 及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に規定する保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社 及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く

十一 号

新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社 又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号 及び第十三号 並びに第五十二条の二十四第七項 及び第八項において「特定子会社」という。以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条 及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る

十二 号

経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画 又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項 及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る

十三 号

地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る

十四 号

前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術 その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化 若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務 若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務 又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

十五 号

子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

十六 号

子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの 又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く

2項

前項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、銀行持株会社 又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社 又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得 その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行持株会社 又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得 その他内閣府令で定める事由を除く)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項

銀行持株会社は、銀行 又は第一項第一号から第十号まで 若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務 又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条第五十二条の二十四第四項第四号第五十三条第三項第四号 及び第六十五条第十七号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く)にあつては、当該銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定により合併、会社分割 又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除きあらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項

前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社 又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く)にあつては、当該銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項

銀行持株会社は、次の各号いずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社子会社とすることができる。

一 号

当該銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで 及び第十四号に掲げる会社(同項第十号 及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る第五十二条の二十四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

二 号

当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く

6項

第三項の規定は、銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社当該銀行持株会社が子会社対象銀行等 又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等 又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く)を子会社としようとするときについて準用する。

7項

銀行持株会社は、第五項各号いずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

8項

内閣総理大臣は、次の各号いずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

一 号

銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで 及び第十四号に掲げる会社に限る次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保 その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

二 号

銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社 又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保 その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

9項

内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号いずれかに該当する場合には、当該銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間 又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

一 号

当該銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社 又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店 又は主たる事務所の所在する国の金融市場 又は資本市場の状況 その他の事情に照らして、第五項の期間 又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

二 号

当該銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社 又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

10項

銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社 又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社子会社とすることができる。

11項

第一項第五項第六項 及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行持株会社 又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社 又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得 その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行持株会社の子会社となつた子会社対象銀行等 又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行持株会社 又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得 その他内閣府令で定める事由を除く)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

12項

第三項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る)に該当する子会社としようとするとき 及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該銀行持株会社 又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないこと その他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

13項

銀行持株会社は、次の各号いずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

一 号

現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

二 号

現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項 及び第十一項本文に規定する場合 並びに前号に掲げる場合を除く

14項

第八項の規定は、前項の承認について準用する。

15項

銀行持株会社は、当該銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社 及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く)について、同号に掲げる会社となつたこと その他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続き その基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

1項

銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。

一 号

特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く

前条第一項第十号イ 又はに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営むものに限る)であつて、当該銀行持株会社、その子会社(銀行 並びに同条第一項第一号 及び第六号に掲げる会社に限る)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるもの

前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社

二 号

前条第一項各号前条第一項第十一号から第十四号まで除く)に掲げる会社が営むことができる業務 及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く

2項

前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。以外の業務であつて、第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買 その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。

3項

銀行持株会社は、第一項の規定により同項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条 及び第六十五条第十七号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項

前項の規定は、第一項各号に掲げる会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項

第三項の規定は、銀行持株会社が、その持株特定子会社としている第一項各号に掲げる会社を第三項この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。

6項

認定銀行持株会社次項の認定を受けた銀行持株会社をいう。第八項 及び第九項 並びに第五十二条の三十四の二第一項において同じ。)は、前条第一項第三項 及び第四項の規定にかかわらず、特例銀行業高度化等業務(同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条第五十二条の三十四の二第二項 及び第六十五条第十七号において同じ。)を専ら営む会社を持株特定子会社とすることができる。

7項

内閣総理大臣は、銀行持株会社の申請により、当該銀行持株会社が当該銀行持株会社 並びに当該銀行持株会社の子会社である銀行 及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。

8項

認定銀行持株会社は、第六項の規定により特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項

前項の規定は、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により認定銀行持株会社の持株特定子会社(前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項 及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。


ただし、当該認定銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

10項

銀行持株会社は、第一項 又は第六項の規定により特例子会社対象会社第一項各号に掲げる会社 又は特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容 その他の事情を勘案し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。

11項

前項の規定は、第四項本文 及び第九項本文に規定する場合(第四項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合 及び第九項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第八項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項 及び第五十二条の三十四の二第二項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く)には、適用しない。

1項

銀行持株会社 又はその子会社は、国内の会社(銀行、第五十二条の二十三第一項第一号から第五号まで第十号第十二号第十四号 及び第十五号に掲げる会社(同項第十二号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く)、特例持株会社(当該銀行持株会社が子会社としているものに限る)並びに特例子会社対象会社 並びに特例対象会社を除く次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条 及び第六十五条第十七号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項

前項の規定は、銀行持株会社 又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得 その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社 又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行持株会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

3項

前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4項

銀行持株会社 又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず当該各号に定める日に保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。


ただし内閣総理大臣は、銀行持株会社 又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有し、又は保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

一 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき

その銀行持株会社になつた日

二 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき

その設立された日

三 号

特定持株会社が第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき

その認可を受けた日

四 号

第五十二条の二十三第三項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その子会社とした日

五 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る) 

その合併をした日

六 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その吸収分割をした日

七 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その事業の譲受けをした日

5項

内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6項

銀行持株会社 又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行持株会社が取得し、又は保有するものとみなす。

7項

前各項の場合において、第五十二条の二十三第一項第十一号に掲げる会社、特別事業再生会社 又は同項第十三号に掲げる会社の議決権取得 又は保有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

8項

第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第五十二条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る)及び同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9項

第二条第十一項の規定は、前各項の場合において銀行持株会社 又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社 及びその子会社 その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社 及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうか その他銀行持株会社 及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。