内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第二節 内部部局
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本 及び調整に関すること。
第四条第一項第二号 及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。
前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
第四条第一項第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十六号 及び第十九号から 第三十二号までに掲げる事務
第四条第一項第六号 及び第八号から 第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。
第四条第一項第一号から 第三号まで、第六号、第九号、第十三号 及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体 及び地域住民の理解 及び協力の確保に関すること。
前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局 及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、 防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの
前項に定めるもののほか、 内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
官房に、官房長を置く。
内部部局に、書記官 及び部員を置き、自衛官 その他 所要の職員を置くことができる。
書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。
部員は、命を受けて、事務に参画する。
書記官は、官房長 若しくは局長 若しくは内部部局の課長 又は国家行政組織法第二十一条第三項 若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。
官房長 及び局長 並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長 及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。