防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第五章 職員の職務遂行等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。

1項

事務官は、命を受けて、事務に従事する。

2項

技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く)に従事する。

3項

教官は、命を受けて、教育に従事する。

1項

この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会 その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員 及び第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く)の任免、分限、懲戒、服務 その他 人事管理に関する事項 並びに階級 及び服制は、自衛隊法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。