防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第四節 施設等機関

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

本省に、次の施設等機関を置く。

防衛大学校
防衛医科大学校
1項

防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。

2項

前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者 その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学 及び工学 並びに社会科学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項

防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

4項

防衛大学校の位置 及び内部組織は、防衛省令で定める。

1項

防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。

一 号

医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

二 号

保健師 及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

三 号

保健師 及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

2項

前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学 及び看護学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練 並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項

第一項第一号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第二号 及び第三号の教育訓練の修業年限は四年とする。

4項

第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条に規定する者とする。

5項

防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育 又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

6項

防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制 その他の事項は、防衛省令で定める。


この場合において、学校教育法に基づき医学教育 及び看護学教育を行う大学の設備、編制 その他に関する設置基準が定められている事項については これらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第十九条第一号 及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項については これらの基準の例による。

1項

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る)は、医師法昭和二十三年法律第二百一号第十一条の規定の適用については、同条第一号に該当する者とみなす。

2項

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者に限る)は、保健師助産師看護師法第十九条 又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号 又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。

1項

防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。) 及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

2項

防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。