障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分

1項

介護給付費 及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条 及び第三十条の規定により支給する給付とする。

一 号
居宅介護
二 号
重度訪問介護
三 号
同行援護
四 号
行動援護
五 号

療養介護(医療に係るものを除く

六 号
生活介護
七 号
短期入所
八 号
重度障害者等包括支援
九 号
施設入所支援
2項

訓練等給付費 及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条 及び第三十条の規定により支給する給付とする。

一 号
自立訓練
二 号
就労移行支援
三 号
就労継続支援
四 号
就労定着支援
五 号
自立生活援助
六 号
共同生活援助
1項

市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス 又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住 若しくは滞在に要する費用 その他の日常生活に要する費用 又は創作的活動 若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く)について、介護給付費 又は訓練等給付費を支給する。

2項

指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設 又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

介護給付費 又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該支給決定障害者等の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額

4項

支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき 当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)について、介護給付費 又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。

5項

前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費 又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。

6項

市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費 又は訓練等給付費の請求があったときは、第三項第一号の主務大臣が定める基準 及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

7項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

8項

前各項に定めるもののほか、介護給付費 及び訓練等給付費の支給 並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費 及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等 又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る)に要した費用(特定費用を除く)について、特例介護給付費 又は特例訓練等給付費を支給することができる。

一 号

支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。

二 号

支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所 又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。

第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。

第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準 又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備 及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。

三 号

その他政令で定めるとき。

2項

都道府県が前項第二号イ 及びの条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

基準該当障害福祉サービスに従事する従業者 及びその員数

二 号

基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室 及び病室の床面積

三 号

基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者 又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保 及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員

3項

特例介護給付費 又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

一 号

指定障害福祉サービス等

前条第三項第一号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額

二 号

基準該当障害福祉サービス

障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額

4項

前三項に定めるもののほか、特例介護給付費 及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村が、災害 その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費 又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において市町村が定める額」と

する。

2項

前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費 又は特例訓練等給付費の支給について前条第三項の規定を適用する場合においては、

同項
を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、
「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」と

する。