障害者の雇用の促進等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者雇用促進法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 14時03分


1項

第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員 又は職員は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

事業主が次の各号いずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十三条第七項第五十二条第二項第七十四条の二第七項 又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第四十六条第一項の規定による命令に違反して対象障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第四項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。

三 号

第五十二条第一項の規定による文書 その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。

四 号

第八十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

事業主の団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人 又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人が次の各号いずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

在宅就業支援団体が次の各号いずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十四条の三第二十項 又は第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第七十四条の三第八項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。

三 号

第七十四条の三第十三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第七十四条の三第十九項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

五 号

第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第八十五条の四から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第三十三条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第七十四条の三第十四項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十五項各号の規定による請求を拒んだ在宅就業支援団体は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第二十三条の規定に違反したもの(法人 その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

1項

在宅就業障害者が次の各号いずれかに該当するときは、五万円以下の過料に処する。

一 号

第七十四条の二第七項 又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第八十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。