障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成二十三年法律第七十九号 #
略称 : 障害者虐待防止法 

第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月28日 09時33分


1項

市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設において、当該部局 又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2項

市町村障害者虐待防止センターは、 次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第七条第一項第十六条第一項 若しくは第二十二条第一項の規定による通報 又は第九条第一項に規定する届出 若しくは第十六条第二項 若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受理すること。

二 号

養護者による障害者虐待の防止 及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者 及び養護者に対して、相談、指導 及び助言を行うこと。

三 号

障害者虐待の防止 及び養護者に対する支援に関する広報 その他の啓発活動を行うこと。

1項

市町村は、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、前条第二項各号に掲げる 業務の全部 又は一部を委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

第一項の規定により第七条第一項第十六条第一項 若しくは第二十二条第一項の規定による通報 又は第九条第一項に規定する届出 若しくは第十六条第二項 若しくは第二十二条第二項の規定による届出の受理に関する業務の委託を受けた者が第七条第一項第十六条第一項 若しくは第二十二条第一項の規定による通報 又は第九条第一項に規定する届出 若しくは第十六条第二項 若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受けた場合には、当該通報 若しくは届出を受けた者 又は その役員 若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

1項

市町村 及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、障害者の福祉 又は権利の擁護に関し専門的知識 又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。

1項

市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。


この場合において、養護者による障害者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。

1項

都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する施設において、当該部局 又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2項

都道府県障害者権利擁護センターは、 次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理すること

二 号

この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、助言 その他必要な援助を行うこと。

三 号

障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題 及び養護者に対する支援に関し、相談に応ずること 又は相談を行う機関を紹介すること。

四 号

障害者虐待を受けた障害者の支援 及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整 その他の援助を行うこと。

五 号

障害者虐待の防止 及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。

六 号

障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。

七 号

その他 障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。

1項

都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者(以下「都道府県障害者虐待対応協力者」という。)のうち適当と認められるものに、前条第二項第一号 又は第三号から 第七号までに掲げる業務の全部 又は一部を委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者 若しくは その役員 若しくは職員 又は これらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

第一項の規定により第二十二条第一項の規定による通報 又は同条第二項に規定する届出の受理に関する業務の委託を受けた者が同条第一項の規定による通報 又は同条第二項に規定する届出を受けた場合には、当該通報 若しくは届出を受けた者 又は その役員 若しくは職員は、その職務上 知り得た事項であって当該通報 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

1項

都道府県 及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、障害者の福祉 又は権利の擁護に関し専門的知識 又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。

1項

都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護 及び自立の支援 並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所 その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。