内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項 及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
預託等取引に関する法律
第五章 雑則
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
内閣総理大臣は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば 罪に当たるものでないとき。
内閣総理大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために 又は営業として締結するものについては、適用しない。
内閣総理大臣は、第二条第一項第二号イ 若しくは第二項、第三条第三項 又は第四条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。