預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月07日 10時15分


1項

内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項 及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

内閣総理大臣は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば 罪に当たるものでないとき。

三 号
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項

内閣総理大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

1項

前三章の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために 又は営業として締結するものについては、適用しない

1項

内閣総理大臣は、第二条第一項第二号イ 若しくは第二項第三条第三項 又は第四条第一項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。

1項

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。

2項

消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。