内閣総理大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、預託等取引業者等 若しくは密接関係者に対し、その預託等取引に関する業務 若しくは預託等取引の対象とする物品 若しくは特定権利の販売に関する業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を命じ、又は その職員に、当該預託等取引業者等 若しくは密接関係者の事業所 その他 当該預託等取引に関する事業 若しくは当該物品 若しくは特定権利の販売に関する事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
預託等取引に関する法律
第四章 違反に対する措置等
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
内閣総理大臣は、預託等取引業者が次に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第四条 若しくは第五条の規定に違反する行為 若しくは第二号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、当該預託等取引業者に対し、二年以内の期間を定めて、預託等取引について勧誘を行い 若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停止し、又は当該預託等取引の全部 若しくは一部を停止すべきことを命じ、その他顧客 又は預託者の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三条第一項 若しくは第二項 又は第四条から 第六条までの規定に違反する行為
第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等をする行為
第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認 及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結 又は預託等取引契約の締結 若しくは更新をする行為
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
内閣総理大臣は、前条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項 及び次条において同じ。)となることの禁止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、預託等取引業者に対して前条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となった事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による預託等取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として内閣府令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
当該預託等取引業者が法人である場合
その役員(当該命令の日前一年以内において役員であった者を含む。次条において同じ。)及び その事業所の業務を統括する者 その他の政令で定める使用人(当該命令の日前一年以内において当該政令で定める使用人であった者を含む。次号 及び同条において単に「使用人」という。)
当該預託等取引業者が個人である場合
その使用人
内閣総理大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
内閣総理大臣は、第十九条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人(預託等取引業者 又は その役員 若しくは その使用人が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、前条第二項の規定により預託等取引に係る業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、当該命令の理由となった行為をしたと認められる預託等取引業者の特定関係法人において、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、前条第二項の規定により預託等取引に係る業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、自ら預託等取引業者として、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、預託等取引業者として行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条 並びに第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあり、
及び同法第百七条第一項中
「裁判所書記官」とあるのは
「消費者庁の職員」と、
同項中
「最高裁判所規則」とあるのは
「内閣府令」と、
同法第百八条中
「裁判長」とあり、及び同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「内閣総理大臣」と
読み替えるものとする。
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を消費者庁の掲示場に掲示することにより行う。
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第二十二条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第二十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。