預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第四節 役員等

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

機構に、役員として理事長一人、理事四人以内 及び監事一人を置く。

1項

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項

監事は、機構の業務を監査する。

4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は内閣総理大臣 及び財務大臣に意見を提出することができる。

1項

役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2項

役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。

1項

役員の任期は、二年とする。

2項

役員は、再任されることができる。

3項

役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

1項

内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

1項

役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

機構と理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が機構を代表する。

1項

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

1項

機構の職員は、理事長が任命する。

1項

第二十二条 及び第二十三条の規定は、役員 及び職員について準用する。