風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第三節 映像送信型性風俗特殊営業の規制

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 08月21日 08時48分


1項

法第三十一条の七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十一号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

第四十二条の規定は、法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「映像送信型性風俗特殊営業」と、

同条第一項
別記様式第十八号」とあるのは
別記様式第二十六号」と、

別記様式第十九号」とあるのは
別記様式第二十七号」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十二号のとおりとする。

1項

法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十三号のとおりとする。

2項

第四十五条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、

第四十六条第一項
前条」とあるのは、
第六十一条第二項において準用する第四十五条」と

読み替えるものとする。

1項

第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2項

第五十六条の規定は、法第三十一条の十一第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。