食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第五項 又は第十五条第一項の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした者

二 号

第十三条の規定に違反した者

三 号

第十四条の規定による標識を掲示しなかった者

四 号

第十五条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者

五 号

第二十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第二十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十四条第一項 又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、 又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。