第十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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平成十二年法律第百十六号
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略称 : 食品リサイクル法
第七章 罰則
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
次の各号のいずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第十一条第五項 又は第十五条第一項の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした者
第十三条の規定に違反した者
第十四条の規定による標識を掲示しなかった者
第十五条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
第二十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
次の各号のいずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第九条第一項 又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第一項 又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、 又は忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。