食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第二章 基本方針等

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月14日 03時22分


1項

主務大臣は、食品循環資源の再生利用 及び熱回収 並びに食品廃棄物等の発生の抑制 及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる 事項を定めるものとする。

一 号

食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

二 号

食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標

三 号

食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項

四 号

環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

五 号

その他 食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項

3項

主務大臣は、基本方針を定め、 又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4項

主務大臣は、基本方針を定め、 又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

事業者 及び消費者は、食品の購入 又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。

1項

国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理 及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進 及び その成果の普及 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項

国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。