食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

# 平成三年法律第五十九号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 01月11日 13時39分


1項
この法律は、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定 及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置 その他の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化を図るため、農林水産大臣による調査の実施 その他の措置を講じ、もって農林漁業 及び食品流通業の成長発展 並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。
1項

この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。


ただし医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品 及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く

一 号
飲食料品
二 号

花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く

三 号

農林水産物を原料 又は材料として製造し、又は加工したもの(第一号に掲げるものを除く)であって、農林水産省令で定めるもの

2項

この法律において「食品等の流通」とは、食品等の輸送、保管、販売 その他の取扱いの過程をいう。

3項

この法律において「食品等の流通の合理化」とは、食品等の流通の経費を削減するために行う食品等の流通の効率化 その他の措置 又は食品等の価値を高め、若しくは新たな需要を開拓するために行う食品等の流通における品質管理 若しくは衛生管理の高度化 その他の措置をいう。

4項

この法律において「食品等の取引の適正化」とは、食品等の取引が適正に行われるようにするために行う食品等の取引条件の改善 その他の措置をいう。

1項

食品等の流通の合理化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 号

食品等の流通に関する事業を行う者(以下「食品等流通事業者」という。)が、多様化する需要に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。

二 号
食品等流通事業者の行う事業活動が農林漁業の成長発展 及び一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。
2項

食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 号
食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。
二 号
食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、農林漁業者 及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。