国は、認定計画に従って行われる食品等流通合理化事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
#
平成三年法律第五十九号
#
第三款 雑則
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月11日 13時39分
国は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の円滑な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
農林水産大臣は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の実施状況について報告を求めることができる。