@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
液圧プレス(矯正プレスを除く。)
機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)
せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
切断機(といしを用いるものに限る。)
空気圧縮機 及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
土石用 又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
織機(原動機を用いるものに限る。)
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)
アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)
穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
びよう打機を使用する作業
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う 作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業