高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 07時38分


1項
この法律は、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発 並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行う独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める都府県に主たる事務所を置く。

一 号

国立研究開発法人国立がん研究センター

東京都

二 号

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

大阪府

三 号

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

東京都

四 号

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

東京都

五 号

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

東京都

六 号

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

愛知県

1項

国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)は、がん その他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発 並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、がん その他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上 及び増進に寄与することを目的とする。

2項

国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「国立循環器病研究センター」という。)は、循環器病に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発 並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上 及び増進に寄与することを目的とする。

3項

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「国立精神・神経医療研究センター」という。)は、精神疾患、神経疾患、筋疾患 及び知的障害 その他の発達の障害(以下「精神・神経疾患等」という。)に係る医療 並びに精神保健に関し、調査、研究 及び技術の開発 並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療 及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上 及び増進に寄与することを目的とする。

4項

国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)は、感染症 その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海外における症例の収集 その他国際的な調査 及び研究を特に必要とするもの(以下「感染症 その他の疾患」という。)に係る医療 並びに医療に係る国際協力に関し、調査、研究 及び技術の開発 並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、感染症 その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛生の向上 及び増進に寄与することを目的とする。

5項

国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)は、母性 及び父性 並びに乳児 及び幼児の難治疾患、生殖器疾患 その他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするもの(以下「成育に係る疾患」という。)に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発 並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、成育に係る疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上 及び増進に寄与することを目的とする。

6項

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)は、加齢に伴って生ずる心身の変化 及びそれに起因する疾患であって高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの(以下「加齢に伴う疾患」という。)に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発 並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、加齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上 及び増進に寄与することを目的とする。

1項

第二条各号に掲げる国立研究開発法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

1項

国立高度専門医療研究センターの資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立高度専門医療研究センターに追加して出資することができる。
3項

国立高度専門医療研究センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。