高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第三章 業務

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 07時38分


1項

国立がん研究センターは、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
がん その他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発を行うこと。
二 号

前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

三 号
がん その他の悪性新生物に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
四 号

前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

五 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

国立がん研究センターは、前項の業務のほか、がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号)の規定に基づき、全国がん登録の実施に関する事務を行う。

1項

国立循環器病研究センターは、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
循環器病に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発を行うこと。
二 号

前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

三 号
循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
四 号

前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

五 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

国立精神・神経医療研究センターは、第三条第三項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発を行うこと。
二 号

前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

三 号
精神保健に関し、調査 及び研究を行うこと。
四 号
精神・神経疾患等に係る医療 及び精神保健に関し、技術者の研修を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

六 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

七 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

国立国際医療研究センターは、第三条第四項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
感染症 その他の疾患に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発を行うこと。
二 号

前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

三 号
医療に係る国際協力に関し、調査 及び研究を行うこと。
四 号
感染症 その他の疾患に係る医療 及び医療に係る国際協力に関し、技術者の研修を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

六 号
国立高度専門医療研究センターの職員の養成 及び研修を目的として看護に関する学理 及び技術の教授 及び研究 並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
七 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

八 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

国立成育医療研究センターは、第三条第五項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発を行うこと。
二 号

前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

三 号
成育に係る疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
四 号

前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

五 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

国立長寿医療研究センターは、第三条第六項の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号
加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査 及び研究を行うこと。
二 号
加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究 及び技術の開発を行うこと。
三 号

前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。

四 号
加齢に伴う疾患に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。

六 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

七 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

各国立高度専門医療研究センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。

1項

各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第十三条から第十八条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械 及び器具を、当該国立高度専門医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師 その他の医療関係者の診療 又は研究 若しくは技術の開発のために利用させることができる。