高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月29日 07時38分


1項

厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態 又は国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国立高度専門医療研究センターに対し、第十三条第一項第一号 若しくは第二号第十四条第一号 若しくは第二号第十五条第一号から第三号まで第十六条第一号 若しくは第二号第十七条第一号 若しくは第二号 又は第十八条第一号から第三号までの業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

2項

国立高度専門医療研究センターは、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第二十条第一項の承認をしようとするとき。

二 号

第二十一条第一項第二項 若しくは第五項 又は第二十三条の認可をしようとするとき。

1項

国は、国立高度専門医療研究センターの業務の特性にかんがみ、国立高度専門医療研究センターにおける調査、研究 及び技術の開発(以下「研究開発」という。)の進捗状況を踏まえつつ、国立高度専門医療研究センターの研究開発を行う能力の強化 並びにその研究開発の効果的な推進 及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。

1項

国立高度専門医療研究センターに係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣 及び厚生労働省令とする。

1項

医療法昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターを国とみなして、これらの法令を準用する。