お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第三節 公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2024年 12月19日 11時49分


1項

嘱託人、その承継人 又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書 又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

○2項

第二十八条 並びに第三十二条第一項 及び第二項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

3項

嘱託人の承継人は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面 又は電磁的記録を提供しなければならない。

4項

利害関係を有する第三者は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、利害関係を有することを証する書面 又は電磁的記録を提供しなければならない。

5項

公証人は、公正証書 又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る)の住所が明らかにされることにより、人の生命 若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合 又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書 又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、第一項の閲覧をさせなければならない。

1項
嘱託人、その承継人 又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書 又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第一項第一号において同じ。) 又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る)の謄本 又は抄本の交付の請求

二 号

公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号 並びに次条第一項第二号 及び第三号において同じ。) 又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部 又は一部を出力した書面の交付の請求

三 号
公正証書 又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部 又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求
2項

第二十八条第三十二条第一項 及び第二項 並びに前条第三項から第五項までの規定は、前項の請求について準用する。

3項

第一項各号の書面 又は電磁的記録の作成 及び交付 又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

嘱託人 又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。

一 号
公正証書の正本の交付の請求
二 号
公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
三 号
公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求
○2項

第二十八条第三十二条 並びに第四十二条第三項 及び第五項の規定は、前項の請求について準用する。

○3項

第三十二条第三項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第四十二条第三項の規定により提供すべき書面 又は電磁的記録について準用する。

○4項

第一項各号の書面 又は電磁的記録の作成 及び交付 又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

公証人は、第四十三条第一項第三号 又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号
当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二 号

指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2項

前項第二号の情報は、法務大臣 又は法務大臣の指定する法務局 若しくは地方法務局の長が作成する。

3項

前項の規定による指定は、告示により行う。