嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書 又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書 その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法 その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。
お年玉付郵便葉書等に関する法律
第二節 公正証書の作成
公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合 又は嘱託人が聴覚、言語機能 若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害 その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合 若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。
公証人は、嘱託人が視覚障害 その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合 又は嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、証人を立ち会わせなければならない。
前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人 並びに嘱託人 及び通訳人 又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。
公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。
前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面 又は電磁的記録を提供してしなければならない。
前項の書面 又は電磁的記録が第五十二条第一項の規定による認証を受けていない私署証書 又は第五十九条第一項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面 又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑 若しくは署名に関する証明書 又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。
ただし、当該書面 又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面 又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。
第二十九条から第三十一条までの規定は、前条第一項の規定による嘱託をした代理人について準用する。
公証人は、第三者の許可 又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可 又は同意があったことを証する書面 又は電磁的記録を提供させなければならない。
第三十二条第三項の規定は、前項の書面 又は電磁的記録について準用する。
通訳人 及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項、第四十条第三項 及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。
第三十二条第三項の規定は、前項の書面 又は電磁的記録について準用する。
第十四条各号に掲げる者
嘱託人 又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者 又は同居人
公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人 又は書記
公証人は、第二十八条 又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
次号に掲げる場合以外の場合
電磁的記録
電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合
書面
公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況 その他の自己の実験した事実 及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。
公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人 及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人 及び当該通訳人 又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項 及び第五項、第五十二条第二項 並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。
ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
前項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十五条の六第一項(同法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しない。
公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
嘱託人の住所 及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨 及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨 及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
公証人は、法務省令で定めるところにより、公正証書に他の書面 又は電磁的記録を引用し、かつ、これを添付することができる。
公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載 又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人 及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。
ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
電磁的記録をもって公正証書を作成する場合
当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
書面をもって公正証書を作成する場合
署名 及び第二十一条第一項の印鑑による押印
列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名 又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
公証人は、嘱託人に対し、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)に印紙を貼用させなければならない。