お年玉付郵便葉書等に関する法律

昭和二十四年法律第二百二十四号
略称 : お年玉法 
分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2023年 08月18日 17時39分

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

@ 郵便募金管理会の解散等

2項

郵便募金管理会は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産 及び債務は、 その時において郵政事業特別会計が承継する。

4項

第二項の規定により郵便募金管理会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

@ 経過規定

7項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。

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1項

この法律(第一条を除く)は、 昭和五十九年七月一日から施行する。

2項

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、 第三十八条第三号 及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、 第二条 及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に差し出された郵便物については、 なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、 平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、 第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。) 並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及 び第三項 並びに第三十九条の規定

公布の日

# 第十二条 @ お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第五十一条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。) 第一条第一項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手は、第五十一条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第一条第一項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手とみなす。

2項

旧法第五条第一項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手とみなす。

3項

旧法第六条の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。

4項

公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、 引き続き財政融資資金に預託することができる。

5項

旧法第十条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第十条の規定により公社がした公表は、 旧法第十条の規定により総務大臣がした公示とみなす。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、 政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第七十五条 @ お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第三十条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。) 第一条第一項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手は、第三十条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手とみなす。

2項

旧法第五条第一項の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手とみなす。

3項

旧法第六条の規定により旧公社に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

4項

前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、 旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続 その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った 処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした 行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる 旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から 第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く)、第二条のうち日本郵政株式会社法 附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る)の規定、 次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(==郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、 第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、 同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。==)、 附則第四十条から 第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十一条 @ お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。) 第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手は、前条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。) 第一条第一項の規定により日本郵便株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書 又は郵便切手とみなす。

2項

旧法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により日本郵便株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書 又は郵便切手とみなす。

3項

旧法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金は、新法第六条の規定により日本郵便株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

# 第二十四条 @ 処分等に関する経過措置

1項

この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、 郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした 若しくはすべき、 又は郵便事業株式会社がした 若しくはすべき処分、手続 その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、 お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした 若しくはすべき、 又は日本郵便株式会社がした 若しくはすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、 政令で定める。