不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

昭和三十九年建設省令第九号
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時42分

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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項

この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第六の改正規定は、昭和五十三年八月一日から施行する。

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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項

この府令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この府令は、行政手続法の施行の日平成六年十月一日)から施行する。

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1項
この府令は、公布の日から施行する。
2項

この府令の施行の際現に不動産の鑑定評価に関する法律 第二十二条第三項の規定によりされている更新の登録の申請に係る登録申請書の添付書類の様式は、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日平成十年九月一日)から施行する。

@ 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

5項

この府令による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第一条第二号の実務は、改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第一条第二号の実務とみなす。

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1項
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に一条を加える改正規定、別記様式第五 及び別記様式第七の改正規定 並びに別記様式第八の改正規定中「国土交通大臣 印」を「/ 国土交通大臣/ 地方整備局長/北海道開発局長/ 印」に改める部分は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

# 第二条 @ 実務補習に関する経過措置

1項

不動産取引の円滑化のための地価公示法 及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。) 附則第十二条の規定により行われる実務補習については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三条、第四条、第六条、第七条、第八条 及び第九条の規定は、なお その効力を有する。

# 第三条 @ 旧第三次試験に関する経過措置

1項

改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十条、第十一条、第十二条、第十五条 及び第十六条の規定中第三次試験に係る部分は、なお その効力を有する。

2項

改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律による第三次試験(改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験を含む。)を受けた者については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十八条第一項第三号の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項

この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者 及び改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律 第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中 不動産鑑定士補に関する部分は、なお その効力を有する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 不動産鑑定士補に関する経過措置

1項
この省令による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第四十三条(第一項第十号を除く。)の規定は、この省令の施行の際 現に不動産鑑定士補である者 又は不動産鑑定士補となる資格を有する者について準用する。この場合において、同条第一項中「法 及びこの省令に規定する」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法 及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「旧法」という。)の規定 及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第三号。以下「改正省令」という。)附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた改正省令第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)の規定中不動産鑑定士補に関する部分に係る」と、「不動産鑑定士 又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団の主たる事務所の所在地)」とあるのは「不動産鑑定士補 又は改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧法第十五条第一項の登録を受けようとする者の住所地」と、同項第一号から第九号までの規定中「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧法」と、同項第十一号中「第二十一条第三項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第十七条第三項」と、同項第十二号中「第二十三条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第十九条第一項」と、同項第十三号中「第二十四条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第二十条第二項」と、同項第十四号中「第二十六条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第二十三条第一項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなお その効力を有することとされた旧省令第三十二条第二項」と、同条第二項中「不動産鑑定士」とあるのは「不動産鑑定士補」と、「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧法」と読み替えるものとする。

# 第三条 @ 処分及び申請に関する経過措置

1項

この省令の施行前に不動産の鑑定評価に関する法律 第十七条第三項、第二十条第一項、第四十条 及び第五十条並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第二十三条第二項 及び第二十四条第二項に規定する国土交通大臣がした登録 その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、不動産鑑定士 又は同法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(同法第五十条に規定する国土交通大臣がした処分にあっては、同法第四十八条の規定による届出をした社団 又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項 及び第四十二条に規定する国土交通大臣に対してした提出、申請、届出 又は要求(以下この条において単に「申請」という。)については、当該地方整備局長 又は北海道開発局長に対してした申請とみなす。この省令の施行前に国土交通大臣がした不動産鑑定士補に関する登録 その他の処分及び国土交通大臣に対してした不動産鑑定士補に関する申請についても同様とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条 及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。) 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日平成二十八年一月一日)から施行する。

# 第七条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項

当分の間、第二十四条 及び第二十五条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第六条第二項、第二十二条第二項 及び第二十九条第二項の規定の適用については、同令第六条第二項中 「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第二十二条第二項 及び第二十九条第二項中 「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和二年九月十日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。
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