中央省庁等改革基本法

平成十年法律第百三号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六章の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 新たな省の名称についての検討

2項
新たな省の名称については、これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと 及び その結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げない。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、別に法律で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条から第三条までの規定 並びに次条 及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·
名称
任務
構成員
経済財政諮問会議
一 経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針等経済財政政策に関する重要な事項について審議すること。
二 前号に掲げるもののほか、政府全体としての政策の一貫性 及び整合性を確保するため、社会資本の総合的な整備計画 その他の経済財政政策に関連する重要な事項について審議すること。
一 内閣総理大臣
二 第十一条第一項の担当大臣 その他関係する国務大臣
三 関係機関の長
四 学識経験を有する者
総合科学技術会議
一 人文科学、社会科学 及び自然科学を総合した科学技術の総合的かつ計画的な推進に関する政策の基本、科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の基本方針 その他政府全体として取り組むべき科学技術政策に関する重要な事項について審議すること。
二 科学技術に関する国家的に重要なプロジェクト等について、政府全体の視点から 評価を行うこと。
一 内閣総理大臣
二 第十一条第一項の担当大臣 その他関係する国務大臣
三 関係機関の長
四 学識経験を有する者
中央防災会議
一 防災に関する総合的な計画を策定し、及び その実施を推進すること。
二 防災に関する行政の内外の知見を集約し、災害発生時において、内閣官房の危機管理機能を助けること。
三 災害緊急事態の布告等に係る内閣総理大臣の判断を助けること。
四 総理府に置かれた中央防災会議が有している その他の任務
一 内閣総理大臣
二 第十一条第一項の担当大臣 その他関係する国務大臣
三 関係機関の長
四 学識経験を有する者
男女共同参画会議
一 男女共同参画に関する基本方針、総合的な計画等について審議すること。
二 政府の施策に男女共同参画の視点が反映されるよう、関係大臣に必要な意見を述べること。
三 男女共同参画に関して講じられる施策の実施状況を調査し、及び監視すること。
一 内閣官房長官
二 関係する国務大臣
三 学識経験を有する者
備考一 経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議 及び男女共同参画会議については、内閣府の内部部局のうち、それぞれ経済財政政策、総合科学技術政策、防災 及び男女共同参画に関する総合調整を担当する部門が その事務局としての事務を行うものとし、当該部門に行政組織の内外から 人材を登用するとともに、必要に応じ、行政の内外から 幅広い協力を得るものとする。
二 経済財政諮問会議については、財政、産業、貿易、運輸、労働等を その任務とする省が、それぞれの行政目的の観点から 必要な企画立案に参画するものとする。
三 総合科学技術会議については、常勤の委員を拡充するなど、その構成員の充実を図るものとする。
· · ·
名称
主要な任務
主要な行政機能
総務省
一 行政の基本的な制度の管理運営、地方自治制度の管理運営、電気通信・放送行政、郵政事業等
二 固有の行政目的の実現を任務とした特定の府省で行うことを適当としない特段の理由がある事務の遂行
行政の組織 及び運営の管理、人事管理、行政評価・監視(行政監察)、地方行政・地方財政・地方税制、選挙、電気通信・放送行政、郵政事業、恩給行政、統計行政(他の府省に属するものを除く。)、消防行政、独占禁止政策、公害等調整等
法務省
基本法制の維持 及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護等
司法制度、民事行政(国籍、戸籍、登記、供託)、刑事・民事法の立案、検察、矯正、更生保護、国の利害に関係のある争訟、人権擁護、出入国管理、公安調査等
外務省
国際社会の平和秩序維持、良好な国際環境の主体的形成、国際社会における国益の追求と調和ある対外関係の維持・発展等
安全保障政策、対外経済政策、経済協力政策、国際交流政策等の外交政策
財務省
健全な財政の確保、通貨制度、為替の安定確保等
予算・決算・税制、国庫・通貨制度、財政投融資、国有財産管理、国際金融・為替管理、金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案等
経済産業省
民間経済の活性化 及び対外経済関係の円滑な発展を中核とした経済 及び産業の発展、エネルギー(原子力を含む。)の安定的かつ効率的な供給の確保等
通商・貿易政策、産業政策(産業構造・産業組織政策)、経済取引に係る準則の整備、中小企業政策、エネルギー政策、技術開発、工業所有権の保護、産業保安等
国土交通省
国土の総合的、体系的な開発 及び利用、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進等
国土計画、都市整備、住宅・土地、治水・水利、公共施設整備・管理(道路、鉄道、空港、港湾等)、北海道開発、運輸事業、運輸安全、海上保安、気象、観光等
農林水産省
食料の安定供給の確保、農村・中山間地域等の振興、森林の保護 及び育成等
食料の生産・輸入・備蓄、食料の加工・流通・消費、農村・中山間地域等の振興、水産、森林・治山等
環境省
良好な環境の創出 及び保全等
自然環境保全(国立公園等を含む。)、地球環境保全、公害防止、廃棄物対策等
労働福祉省
雇用の確保、労働条件の整備、社会福祉、社会保障 及び公衆衛生の向上 及び増進等
労働基準・安全衛生、労働関係調整、職業安定・雇用確保、男女雇用機会均等、職業能力開発、医療供給体制、保健医療、医薬品安全、麻薬取締り、高齢者・障害者・児童・母性等の福祉、公的扶助、医療保険、年金、労働保険、援護等
教育科学技術省
創造的な人材の健全育成、学術・文化の振興、科学技術の総合的な振興等
生涯学習、初等・中等・高等教育、学術、体育・スポーツ、文化、科学技術等
備考一 総務省は、内閣 及び内閣総理大臣を補佐し、支援する体制を強化する役割を担うものとして設置するものとする。
二 国土交通省は、建設省、運輸省、国土庁 及び北海道開発庁を母体に設置するものとする。
三 この表の主要な行政機能の欄に規定する新たな省の行政機能は、その新たな省の主要な任務に対応するものであり、他の府省が その任務に対応して当該行政機能の一部を担うこととなる場合がある。
· · ·
委員会 及び庁の置かれる新たな省
委員会 及び庁
主として政策の実施に関する機能を担う委員会 及び庁
第十六条第四項第二号の庁
総務省
公正取引委員会
公害等調整委員会
郵政事業庁
消防庁
法務省
司法試験管理委員会
公安審査委員会
公安調査庁
 
財務省
国税庁
 
経済産業省
特許庁
資源エネルギー庁
中小企業庁
国土交通省
船員労働委員会
海上保安庁
海難審判庁
気象庁
 
農林水産省
 
食糧庁
林野庁
水産庁
労働福祉省
中央労働委員会
社会保険庁
 
教育科学技術省
 
文化庁