中心市街地の活性化に関する法律

平成十年法律第九十二号
略称 : 中心市街地活性化法 
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2022年 12月19日 13時57分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条から第四条まで

1項
削除

# 第五条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、都道府県に対し、認定中心市街地における商業基盤施設 又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあっては その要する費用に充てる資金の一部を、市町村、地方公共団体の出資 若しくは拠出に係る法人 又は中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
国は、当分の間、市町村に対し、認定中心市街地における商業基盤施設 又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該市町村が自ら行う場合にあっては その要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資 若しくは拠出に係る法人 又は中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、第一項 又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
地方公共団体が、第一項 又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第十九条まで及び第二十一条から 第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から 第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第四条の規定 並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定 並びに附則第四条から 第六条までの規定、附則第十五条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保 及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化 及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条 及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善 及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条 及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条 及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定 並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律附則第二十四条 及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から 第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から 第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律第二十八条 及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条 及び第二十二条から 第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から 附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定 公布の日
二 号
第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から 第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条 及び第三十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定 並びに附則第五十一条の規定 平成十五年四月一日

# 第五十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第八十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一 号
第二条、次条(中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から 第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から 第七条まで、第十一条、第二十二条 及び第三十条の規定 公布の日
二 号
前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から 第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年以内に、第一条の規定による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善 及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により作成された基本計画(以下「旧基本計画」という。)において同条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せて旧法第七条第一項に規定する施設の整備が定められている場合における同項の規定による当該土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十条第一項の規定により指定されている中心市街地整備推進機構は、新法第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構とみなす。
2項
前項において指定されたものとみなされた中心市街地整備推進機構は、新法第五十二条各号に掲げる業務のほか、旧法第十一条第二号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、旧法第十二条 及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧基本計画に旧法第十四条第一項の規定による路外駐車場の整備に関する事項が定められている場合における同条第二項の規定による特定駐車場事業概要を定める手続 及び同条第三項の規定による都市公園の地下の占用の許可については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により認定の申請がされた同項の特定事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。
2項
前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第十六条第一項の特定事業計画は、第六項 及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画とみなす。
3項
前項の特定事業計画を実施する者は、附則第九条第二項、第十条第一項、第十二条、第十三条 及び第十五条の規定の適用については、旧法第十七条第一項の認定特定事業者とみなす。
4項
第二項の特定事業計画に基づく旧法第四条第四項第二号に掲げる特定事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。
5項
第二項の特定事業計画に係る旧法第四条第四項第三号の中心市街地食品流通円滑化事業は、附則第十一条の規定の適用については、旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業とみなす。
6項
旧法第十七条第二項の認定特定事業計画の変更の認定 及び取消しについては、なお従前の例による。

# 第七条

1項
旧法第十九条第二項の中小小売商業高度化事業構想の変更の認定 及び取消しについては、なお従前の例による。

# 第八条

1項
この法律の施行前に旧法第二十条第一項の規定により認定の申請がされた同項の中小小売商業高度化事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての経済産業大臣の認定については、なお従前の例による。
2項
前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第二十条第一項の中小小売商業高度化事業計画は、第五項 及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画とみなす。
3項
前項の中小小売商業高度化事業計画を実施する者は、附則第十条第一項 及び第十五条の規定の適用については、旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者とみなす。
4項
第二項の中小小売商業高度化事業計画に基づく旧法第四条第五項第七号の中小小売商業高度化事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。
5項
旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画の変更の認定 及び取消しについては、なお従前の例による。

# 第九条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十二条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が整備し、又は管理している同号に規定する工場 若しくは事業場 又は施設に係る同号に規定する機構の業務については、なお従前の例による。
2項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者に関する旧法第二十二条第二項第一号に規定する債務の保証については、なお従前の例による。

# 第十条

1項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者 及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第二十六条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証 及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。
2項
旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する公益法人であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについての旧法第二十六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条

1項
旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業に係る同条各号に規定する食品流通構造改善促進機構の業務については、なお従前の例による。

# 第十二条

1項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第二十九条の規定による道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第三十条の規定による貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の特例については、なお従前の例による。

# 第十四条

1項
この法律の施行の日前に、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画 又は旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画に係る商業基盤施設を設置した者について、地方公共団体が旧法第三十四条の規定により不動産取得税 又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

# 第十五条

1項
旧法第十七条第一項の認定特定事業者 及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第三十六条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
新法第三十六条第一項に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域 又は新法第五十五条第一項に規定する第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る公告の日前にした当該公告に係る区域内の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。)に係る行為に対する大規模小売店舗立地法の罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第四十五条第二号の規定 地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日
四 号
第二条の規定 並びに附則第二十九条 及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 中心市街地の活性化に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の施行の日が地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第百五十二条のうち中心市街地の活性化に関する法律第九条第六項の改正規定中「第九条第六項」とあるのは、「第九条第五項」とする。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後平成三十六年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(次条において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 基本計画に関する経過措置

1項
新法第九条第五項の規定は、この法律の施行後に認定 又は変更の認定の申請がされた基本計画に適用し、この法律の施行前に認定 又は変更の認定の申請がされた基本計画については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第三十八条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備し、又は管理している同号イ 若しくはロの施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同項の規定は、この法律の施行後もなお その効力を有する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から 第十二条まで及び第十五条から 第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定 並びに附則第十四条 及び第十九条の規定 公布の日

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 並びに附則第四条 及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十一条 @ 奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。
一・二 号
三 号
附則第十一条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律(以下この条において「旧中心市街地活性化法」という。)第九条第十項の認定(旧中心市街地活性化法第十一条第一項の変更の認定を含む。)旧中心市街地活性化法第九条第一項に規定する基本計画(旧中心市街地活性化法第七条第十項に規定する中心市街地特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)
2項
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
一~三 号
四 号
旧中心市街地活性化法第三十六条第八項 中心市街地特例通訳案内士の登録
3項
次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
一~三 号
四 号
旧中心市街地活性化法第三十六条第八項 中心市街地特例通訳案内士登録簿
4項
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
一~三 号
四 号
旧中心市街地活性化法第三十六条第八項 中心市街地特例通訳案内士登録証
5項
第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号 又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分 又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
一~三 号
四 号
旧中心市街地活性化法第三十六条第九項
6項
次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際 現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
一~三 号
四 号
旧中心市街地活性化法第三十六条第九項
7項
前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分 その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分 その他の行為とみなす。
一~三 号
四 号
旧中心市街地活性化法第三十六条第一項の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされた処分 その他の行為
8項
前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際 現にされている次に掲げる申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請 その他の行為とみなす。
一~三 号
四 号
旧中心市街地活性化法第三十六条第一項の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされている申請 その他の行為

# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第五条、第八条、第九条 及び第三十二条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務 及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務 及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務とみなす。
一 号
附則第十九条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)同号

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。