人事院規則一四―七(政治的行為)

昭和二十四年人事院規則一四―七
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2022年 12月03日 08時20分

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1項
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2項

国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用 及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 雑則

1項

附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。