人質による強要行為等の処罰に関する法律

昭和五十三年法律第四十八号
略称 : 人質強要処罰法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月17日 16時07分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中 刑法第四条の次に一条を加える改正規定、 第二条 及び第三条の規定 並びに次項の規定及び附則第四項中 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号) 第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止 及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項

刑法第四条の二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律 第五条及び暴力行為等処罰に関する法律 第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条の二に係る部分に限る)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約 並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律による改正後の刑法第三条の二の規定 並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号) 第一条ノ二第三項 及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号) 第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日