仮登記担保契約に関する法律

昭和五十三年法律第七十八号
分類 法律
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2023年 07月17日 10時32分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の規定は、この法律の施行前にされた仮登記担保契約で、この法律の施行後に その契約において 土地等の所有権 又は その所有権以外の権利を取得するものとされている日が到来するものについても適用する。

# 第三条

1項
この法律の公布の際、現に存する第十四条の担保仮登記については、政令で定める日までに仮登記担保契約に基づき 消滅すべき債務が特定されたときは、その契約の時に その債務が消滅すべきものと定められていたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

新不動産登記法の
施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。