会社法

平成十七年法律第八十六号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置の原則

2項

この法律の規定(罰則を除く)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

@ 商号の使用に関する経過措置

3項

第六条第三項の規定は、この法律の施行の際 現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号) 第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社 又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社 若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない

@ 合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置

4項

この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割 若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項 及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号 及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号 及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号 及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十八条第四号中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百六十条各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号 及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号 及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十八条第一項第二号中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号 及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中 「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号 及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。

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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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1項

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号 若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号 若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(、検査」の下に「、報告 若しくは資料の提出の命令、質問 若しくは意見の徴取」を加える部分に限る

平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

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1項

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九条(商法第七条の改正規定に限る)、第二十五条(投資信託 及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る)、第三十七条(金融機関の合併 及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項 及び第四項 並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項 及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る)、第五十九条、第七十五条 及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く)の規定公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~五 号
六 号

次に掲げる規定

平成二十五年七月一日

イ・ロ

第七条の規定 及び附則第七十二条から第七十八条までの規定

# 第七十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号 並びに第二百七条第一項第二号 及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託 及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中 「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条 及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る)、第三十二条、第三十六条 及び第三十七条の規定

公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第三十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項

この法律による改正後の会社法(以下「新会社法」という。)の規定(罰則を除く)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧会社法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 委員会設置会社に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に委員会設置会社(旧会社法第二条第十二号に規定する委員会設置会社をいう。次項において同じ。)である株式会社又は施行日前に旧会社法第三十条第一項の規定による定款(同号に規定する委員会を置く旨の定めがあるものに限る)の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社の定款には、新会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨の定めがあるものとみなす。

2項

旧会社法の規定による委員会設置会社の登記は、新会社法第九百十一条第三項第二十三号に掲げる事項の登記とみなす。

# 第四条 @ 社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に旧会社法第二条第十五号に規定する社外取締役又は同条第十六号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役 又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第二条第十五号 又は第十六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 詐害事業譲渡等に関する経過措置

1項

施行日前に会社の他の会社に対する事業の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡については、新会社法第二十三条の二の規定は、適用しない

2項

施行日前に会社の商人(会社を除く。以下 この項において同じ。)に対する事業の譲渡 又は商人の営業の譲受けに係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡 又は営業の譲受けについては、新会社法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 設立時発行株式に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第三十条第一項の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際して発行する設立時発行株式については、新会社法第五十二条の二、第百二条第三項 及び第四項、第百二条の二 並びに第百三条第二項 及び第三項の規定は、適用しない

# 第七条 @ 公開会社となる場合における発行可能株式総数に関する経過措置

1項

施行日前に公開会社でない株式会社が公開会社となる旨の定款の変更に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更後の発行可能株式総数については、新会社法第百十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条 @ 定款の変更等に係る株式買取請求に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第百十六条第一項各号の行為に係る決議をするための株 主総会の招集手続が開始された場合(同項各号の行為をするために株主総会の決議を要しない場合にあっては、当該行為に係る取締役会の決議 又は取締役 若しくは執行役の決定が行われたとき)におけるその行為に係る株式買取請求については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 定款の変更に係る新株予約権買取請求に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更に係る新株予約権買取請求については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 全部取得条項付種類株式の取得に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第百七十一条第一項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその全部取得条項付種類株式の取得については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 株式の併合に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第百八十条第二項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 募集株式に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集株式については、新会社法第二百五条第二項、第二百六条の二、第二百九条第二項 及び第三項、第二百十三条の二 並びに第二百十三条の三の規定は、適用しない

# 第十三条 @ 新株予約権に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集新株予約権については、新会社法第二百四十四条第三項、第二百四十四条の二、第二百八十二条第二項 及び第三項、第二百八十六条の二 並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない

2項

施行日前に発行された新株予約権(募集新株予約権を除く)については、新会社法第二百八十二条第二項 及び第三項、第二百八十六条の二 並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない

# 第十四条 @ 新株予約権無償割当てに関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第二百七十八条第一項各号に掲げる事項の決定があった場合におけるその新株予約権無償割当てについては、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定に関する経過措置

1項

施行日前に会計監査人の選任 若しくは解任 又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任 若しくは解任 又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新会社法第三百四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 取締役等の責任の一部の免除等に関する経過措置

1項

取締役、会計参与、監査役、執行役 又は会計監査人の施行日前の行為に基づく 責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第四百二十五条から第四百二十七条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である株式会社についての旧会社法第四百二十五条第三項(旧会社法第四百二十六条第二項 及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧会社法第四百二十五条第三項中 「監査役設置会社 又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)による改正後の会社法(以下 この項において「新会社法」という。)第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)」とする。

# 第十七条 @ 子会社の株式又は持分の譲渡に関する経過措置

1項

施行日前に子会社の株式 又は持分の全部 又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるそ の譲渡については、新会社法第四百六十七条第一項 及び第五百三十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 事業譲渡等に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約が締結された場合におけるその事業譲渡等については、新会社法第四百六十九条 及び第四百七十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 株式会社の清算に関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社の監査役については、新会社法第四百七十八条第六項 及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 株式会社の合併等に関する経過措置

1項

施行日前に合併契約、吸収分割契約 若しくは株式交換契約が締結され、又は組織変更計画、新設分割計画 若しくは株式移転計画が作成された組織変更、合併、吸収分割、新設分割、株式交換 又は株式移転については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 責任追及等の訴えに関する経過措置

1項

施行日前に旧会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えが提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例による。

2項

施行日前に新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用しない

3項

施行日前にその原因となった事実が生じた特定責任(新会社法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。)については、同条の規定は、適用しない

# 第二十二条 @ 監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置

1項

この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第九百十一条第三項第十七号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。

2項

株式会社についてこの法律の施行の際現に旧会社法第九百十一条第三項第二十五号 又は第二十六号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役 又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第二十五条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況 その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け 等所要の措置を講ずるものとする。

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1項

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第九十六条 @ 会社法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第九百四十三条の規定の適用については、旧農協法第九十二条第五項(附則第十条の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)において準用する前条の規定による改正前の会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新農協法第九十七条の四第五項において準用する新会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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1項

この法律は、
民法改正法の施行の日から施行する。


ただし、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七十一条 @ 会社法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十条の規定

公布の日

# 第二十条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「株主総会 及び種類株主総会」を「株主総会 及び種類株主総会等」に、「第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)」を「/第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)/第三款 電子提供措置(第三百二十五条の二―第三百二十五条の七)/」に、「/第二節 会社の登記/ 第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条)/ 第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条)/」を「第二節 会社の登記(第九百十一条―第九百三十二条)」に改める部分に限る。)、第二編第四章第一節の節名の改正規定、第三百一条第一項の改正規定、同節に一款を加える改正規定、第七編第四章第二節第一款の款名を削る改正規定、第九百十一条第三項第十二号の次に一号を加える改正規定、同節第二款の款名を削る改正規定、第九百三十条から第九百三十二条までの改正規定、第九百三十七条第一項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、第九百三十八条第一項の改正規定 及び第九百七十六条中第十九号を第十八号の二とし、同号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この法律による改正後の会社法(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。附則第十条において同じ。)の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 株主提案権に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 代理権を証明する書面等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた旧法第三百十条第七項、第三百十一条第四項 又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 社外取締役の設置義務等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に監査役会設置会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社であり、かつ、同条第六号に規定する大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについては、新法第三百二十七条の二の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、適用しない。この場合において、旧法第三百二十七条の二に規定する場合における理由の開示については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 補償契約に関する経過措置

1項
新法第四百三十条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。

# 第七条 @ 役員等のために締結される保険契約に関する経過措置

1項
この法律の施行前に株式会社と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(旧法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと 又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新法第四百三十条の三の規定は、適用しない。

# 第八条 @ 社債に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債 及び この法律の施行前に会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新法第六百七十六条第七号の二 及び第八号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に存する社債であって、社債管理者を定めていないもの(この法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により社債管理者を定めないで発行された社債を含む。)には、新法第六百七十六条第七号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現に存する社債券の記載事項については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に社債発行会社、社債管理者 又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。

# 第九条 @ 新株予約権に係る登記に関する経過措置

1項
この法律の施行前に登記の申請がされた新株予約権の発行に関する登記の登記事項については、新法第九百十一条第三項第十二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一条 並びに次条から附則第五条まで及び附則第二十六条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十九条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日