この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
第二条の規定により地方委員会が保護区 及び保護区ごとの保護司の定数を定めるために必要な行為は、この省令の規定の例により、この省令の施行前において行なうものとする。
· · ·
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
· · ·
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令の施行の日において、管轄区域内に現に置かれている保護司の数が、別表に定めた定数を超える地方委員会においては、この省令の施行の日から 五年以内に、保護司の数を同定数の範囲内に是正するものとする。
· · ·
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
· · ·
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
· · ·
地方委員会 | 保護司の定数 |
北海道地方更生保護委員会 | 三、五六〇 |
東北地方更生保護委員会 | 四、四九五 |
関東地方更生保護委員会 | 一六、二八五 |
中部地方更生保護委員会 | 五、五三五 |
近畿地方更生保護委員会 | 八、五六五 |
中国地方更生保護委員会 | 四、一三〇 |
四国地方更生保護委員会 | 二、五〇〇 |
九州地方更生保護委員会 | 七、四三〇 |