政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第三章 個人情報の保護に関する施策等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月21日 17時33分
第一節 個人情報の保護に関する基本方針
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
七
号
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
二
号
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
三
号
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四
号
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五
号
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六
号
第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者 及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者 並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
八
号
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第二節 国の施策
国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策 及び国民 又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体 又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定 その他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
国は、第五章に規定する地方公共団体 及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
第三節 地方公共団体の施策
地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者 及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第四節 国及び地方公共団体の協力
国 及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。