この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
# 第一条 @ 施行期日等
第三条から 第八条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われる機械式預貯金払戻し等について適用する。
# 第二条 @ この法律の施行前に偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に係る預貯金者に対する配慮
この法律の施行前に偽造カード等 又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等により 損害が生じた預貯金者に係る金融機関による 当該損害の賠償 又は補てん等については、この法律の趣旨に照らし、最大限の配慮が行われるものとする。
# 第三条 @ 検討
この法律の規定については、急速な情報化の進展、金融サービスに関する技術の高度化等のカード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等を取り巻く状況の変化 及び この法律の実施状況等を勘案し、預貯金者の一層の保護を図る観点から、この法律の施行後二年を目途として検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
# 第百十六条 @ 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に、
第百四十二条の規定による
改正前の偽造カード等 及び盗難カード等を用いて行われる
不正な機械式預貯金払戻し等からの
預貯金者の保護等に関する法律の規定により、
旧公社に対して行い、又は旧公社が行った
処分、手続 その他の行為は、
整備法等に別段の定めがあるものを除き、
同条の規定による
改正後の偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の
相当する規定により
郵便貯金銀行に対して行い、
又は郵便貯金銀行が行った
処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第三条から 第二十二条まで、
第二十五条から 第三十条まで、
第百一条 及び第百二条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第百条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前に
改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の
規定によってした処分、手続 その他の行為であって、
改正後のそれぞれの 法律の規定に
相当の規定があるものは、
この附則に別段の定めがあるものを除き、
改正後のそれぞれの 法律の
相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。