公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

昭和四十二年法律第百十号
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 02月06日 23時14分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正前の第九条第一項の規定に基づき定められている政令は、改正後の同項の規定に基づき区域の指定に係る政令として定められたものとみなし、この法律の施行の際 現に改正前の同項の規定により指定されている区域は、改正後の同項の規定により指定された区域とみなす。この場合において、改正後の同項の規定の適用については、当該区域の指定の時は、改正前の同項の規定により当該区域が指定された時とする。
2項
この法律の施行の際 現にその名称中に空港周辺整備機構という文字を用いている者については、改正後の第二十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
3項
機構の最初の事業年度は、改正後の第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
4項
機構の最初の事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、改正後の第四十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 旧法の暫定的効力

1項
この法律の施行の際 現に存する改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、旧法は、附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なお その効力を有する。この場合には、改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第二項の規定は、適用しない。

# 第三条 @ 新機構の設立についての特例

1項
新法第三章の規定による空港周辺整備機構(以下「新機構」という。)の設立については、新法第二十五条第一項中「関係地方公共団体の長 及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」とあるのは「関係地方公共団体の長、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十七号)附則第二条に規定する旧機構の理事長 及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に関する対策について学識経験を有する者十人以上」と、同条第二項中「定款 及び事業計画書を作成し、関係地方公共団体に対し機構に対する出資を募集しなければならない」とあるのは「定款 及び事業計画書を作成しなければならない」と、新法第二十六条中「前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款 及び事業計画書を運輸大臣に提出して」とあるのは「定款 及び事業計画書を運輸大臣に提出して」と、新法第三十条第一項中「前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」として、これらの規定を適用し、新法第二十九条第二項の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 旧機構の解散等

1項
旧機構は、新機構の成立の時において解散するものとし、その時における旧機構に対する政府 及び地方公共団体の出資金に相当する金額は、それぞれ新機構の設立に際し政府 及び地方公共団体から新機構に対して出資されたものとする。
2項
前項の規定により旧機構が解散したときは、その時において、旧機構の一切の権利 及び義務は、新機構が承継する。
3項
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
4項
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、なお従前の例による。
5項
第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第五条 @ 権利及び義務の承継に伴う経過措置

1項
旧法第五十二条第一項の規定による周辺整備債券は、新法第五十二条第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
2項
前条第二項の規定により新機構に承継される旧機構の長期借入金に係る債務について旧法第五十三条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

# 第六条 @ 非課税

1項
附則第四条第二項の規定により新機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産 又は自動車の取得に対しては、不動産取得税 又は自動車取得税を課することができない。

# 第七条 @ 最初の事業年度等に関する経過措置

1項
新機構の最初の事業年度は、新法第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

# 第八条

1項
新機構の最初の事業年度の予算、事業計画 及び資金計画については、新法第四十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前(旧機構については、附則第二条の規定によりなお効力を有する旧法の失効前)にした行為 及び附則第四条第四項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条 及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条 及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百十五条 @ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第三百六十四条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「旧航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第二項の規定によりされた承認 又は この法律の施行の際 現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十四条の規定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「新航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第三項の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
2項
施行日前に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による承認を受けた地方公共団体は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされている承認の申請は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2項
附則第十八条、第五十一条 及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二百五十二条

1項
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三十三条の次に節名 及び五条を加える改正規定(第三十五条に係る部分に限る。)並びに次条 及び附則第七条の規定は、同年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 空港周辺整備機構の解散等

1項
空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)は、独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、次項の規定により国 及び関係地方公共団体が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2項
機構の成立の際 現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国 及び関係地方公共団体が承継する。
3項
前項の規定により国 及び関係地方公共団体が承継する資産の範囲 その他 当該資産の国 及び関係地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5項
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、なお従前の例による。
6項
第一項の規定により機構が旧機構の権利 及び義務を承継したときは、旧機構の解散の日の前日における旧機構に対する政府 及び関係地方公共団体の出資金に相当する金額(以下「各出資額」という。)は、それぞれ、機構の設立に際し、政府 及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。
7項
第一項の規定により機構が旧機構の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「純資産額」という。)が各出資額の合計額を超えるときは、その差額に相当する額については政府 及び関係地方公共団体から機構に対し各出資額に応じて出資されたものとし、純資産額が各出資額の合計額を超えないときは、その差額に相当する額については繰越欠損金として整理するものとする。
8項
前項の規定により政府 及び関係地方公共団体から機構に対し出資されたものとされた場合には、この法律による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「新法」という。)第二十二条第一項中「第二条第六項」とあるのは、「第二条第六項 及び第七項」とする。
9項
第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
10項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
11項
第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

# 第三条 @ 権利及び義務の承継に伴う経過措置

1項
前条第一項の規定により機構が承継するこの法律による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による空港周辺整備債券は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十条第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。
2項
前条第一項の規定により機構が承継する旧機構の長期借入金に係る債務について政府がした旧法第五十三条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

# 第四条 @ 業務の特例

1項
機構は、当分の間、新法第二十八条に規定する業務のほか、旧法第四十四条第一項第四号の業務のうち住宅等の管理 及び譲渡に関する業務を行うことができる。
2項
前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第二十九条第一項中「前条」とあるのは「前条 及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第四条第一項」と、新法第三十条第一項中「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」とあるのは「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務 及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する業務」と、新法第四十五条第二号中「第二十八条」とあるのは「第二十八条 及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」とする。

# 第五条 @ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
旧法(第三十四条を除く。)の規定によりした処分、手続 その他の行為は、独立行政法人通則法 又は新法中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三 及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第三条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条、第七条、第十条、第十三条 及び第十八条 並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条 及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定この法律の公布の日 又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。