公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

昭和四十六年法律第七十号
略称 : 公害財特法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 07月23日 18時45分

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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2項
この法律は、平成三十三年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同意公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業 及び第三条第四項の規定により総務大臣が指定した公害防止対策事業に係る経費のうち平成三十二年度までの予算に係るもので平成三十三年度以降に繰り越されるものについてはこの法律の規定、公害防止対策事業で同条の規定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第二条第三号に規定する公共下水道 及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置 及び改築の事業について必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であつて平成三十二年度以前の年度に発行について同意 又は許可を得たもの(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)については第五条の規定は、同日後においても、なお その効力を有する。

# 第二条 @ 適用

1項
第三条(別表を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の事業として実施される公害防止対策事業に係る国の負担金 又は補助金(以下「補助負担金」という。)から適用し、昭和四十五年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の補助負担金については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 昭和六十年度の特例

1項
別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。

# 第七条 @ 昭和六十一年度から平成四年度までの特例

1項
別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。
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1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに同年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定 並びに昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務 又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度 及び平成二年度の特例に係る規定 並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度 及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この項 及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成元年度 及び平成二年度における事務 又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度 及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成元年度 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2項
この法律(第十一条 及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度 及び平成四年度の特例に係る規定 並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度 及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成三年度 及び平成四年度における事務 又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度 及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成三年度 及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2項
この法律(第十一条 及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二百五十二条

1項
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十六条 @ 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第六条第一項の規定は、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)に係る経費に対する政府の補助の算定については、前条の規定の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧特別措置法第六条第一項中「環境事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第二号」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号」と読み替えるものとする。

# 第二十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
附則第十八条 及び第二十条の規定の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第五条まで、第七条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条 及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条 及び附則第五条の改正規定、第二条の規定 並びに附則第三条、第六条 及び第九条から第十一条までの規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置

1項
第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担 若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項 及び第三条第一項 並びに附則第四項 並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担 又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一~十 号
十一 号
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項第二号から第四号まで、第八号 及び第九号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては旧法の規定、同項第二号から第四号まで、第八号 及び第九号に掲げる公害防止対策事業で旧法第三条の規定の適用を受けるものについて必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であって平成二十二年度以前の年度に発行について同意 又は許可を得たものについては旧法第五条の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五 号
六 号
第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条 及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条 及び第十三条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百条 @ 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)を除く。以下この条において同じ。)による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条第二項に規定する地方債は、前条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条の規定の適用については、同法第四条第二項に規定する地方債とみなす。
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事業の区分
国の負担割合
第二条第三項第一号の下水道の設置 又は改築の事業
二分の一
第二条第三項第二号のしゆんせつ事業、導水事業 その他政令で定める事業
二分の一
第二条第三項第三号の客土事業、施設改築事業 その他政令で定める土地改良事業
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合
第二条第三項第四号の客土事業 その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止 又は その除去等の事業
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合