公益通報者保護法

平成十六年法律第百二十二号
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時50分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後にされた公益通報について適用する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、新法第十一条第四項から 第七項までの規定の例により、事業者がとるべき措置に関する指針を定めることができる。
2項
前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第十一条第四項の規定により定められたものとみなす。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法第二条第一項に規定する公益通報をしたことを理由とする同条第二項に規定する公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方 及び裁判手続における請求の取扱い その他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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一 号

刑法明治四十年法律第四十五号

二 号

食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号

三 号

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号

四 号

日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号

五 号

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号

六 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号

七 号

個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号

八 号

前各号に掲げるもののほか、個人の生命 又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保 その他の国民の生命、身体、財産 その他の利益の保護に関わる法律として政令で定めるもの