この政令は、法施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
内閣法制局設置法施行令
昭和二十七年政令第二百九十号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十五日公布(平成三十一年政令第五十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から 適用する。
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この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
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この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
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この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
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この政令は、平成十年七月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、平成十三年六月二十三日から施行する。
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この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
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この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十一条中内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定 及び同令第六条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分に限る。)公布の日
二
号
第十一条中内閣法制局設置法施行令第六条第三項 及び第四項の改正規定 並びに同条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。)平成十六年四月一日
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この政令は、平成十六年十二月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。