この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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第十三条の規定は、この法律の施行前に第三者の所有に属する物を没収する裁判が確定した場合におけるその第三者についても、適用する。この場合において、その第三者がこの法律の施行前に確定裁判を知つたものであるときは、同条第一項本文に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条の規定、第三条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。) 第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定並びに附則第十条から 第十二条まで及び第十六条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日