刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三編 補則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


第一章 代替収容の場合における刑事訴訟法等の適用

1項

第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第六十四条第一項第六十五条第三項第七十条第二項第七十三条第二項第七十八条第八十条後段、第九十八条第一項 及び第二項第九十八条の二、第九十八条の十七第一項(第一号 及び第二号に係る部分に限る)及び第四項、第九十八条の二十第五項(第二号に係る部分に限る)、第九十八条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る)、第二百八十六条の二第三百四十三条の二第三百六十六条第三百六十七条 並びに第四百八十一条第二項更生保護法第十三条同法第二十二条第二十五条第三項第三十六条第三項同法第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第十項第七十三条第五項第七十三条の四第三項 及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項第三十三条第三十五条第二項第三十六条第二項同法第三十七条第三項同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項第四十四条第五十四条第二項第五十五条第二項第八十二条第八十六条第九十条第二項 及び第九十三条 並びに民事訴訟法平成八年法律第百九号第百二条第三項の規定を適用する。

第二章 労役場及び監置場

1項

労役場 及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。

2項

監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。

3項

労役場 及び監置場については、第五条第六条第十一条 及び第十二条の規定を準用する。

4項

刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場 及び監置場の運営に関しても、第七条第二項に規定する事務を行うものとする。


この場合においては、第九条 及び第十条の規定を準用する。

1項

労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の懲役受刑者に関する規定を準用する。

1項

監置場に留置されている者(以下「監置場留置者」という。)の処遇については、前編第二章第四十一条第二項 並びに第十一節第二款第六目 及び第三款第六目除く)中の各種被収容者に関する規定を準用する。

2項

監置場留置者の自弁の物品の使用 及び摂取については、第四十一条の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
(次条第一項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)」とあるのは
「(衣類、日用品 及び文房具 並びに次条第一項各号に掲げる物品を除く)」と、

同条第二項
前項各号に掲げる物品 及び寝具」とあるのは
「衣類、日用品 及び文房具(次条第一項各号に掲げる物品を除く)」と

読み替えるものとする。

3項

監置場留置者(次項に規定する者を除く)の面会 及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第二章第十一節第二款第一目 及び第三款第一目の規定を準用する。

4項

監置場留置者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る)の面会 及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第二章第十一節第二款第三目 及び第三款第三目の規定を準用する。

5項

監置の裁判の執行のため第二百八十七条第二項の規定により刑事施設に留置されている者については、第四十一条第二項 並びに前編第二章第十一節第二款第六目 及び第三款第六目の規定にかかわらず前三項の規定を準用する。

6項

監置の裁判の執行のため第十五条第一項 及び第二百八十七条第二項の規定により留置施設に留置されている者(次項に規定する者を除く)の面会 及び信書の発受については、前編第三章第十節の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、同節中の被留置受刑者に関する規定を準用する。

7項

監置の裁判の執行のため第十五条第一項 及び第二百八十七条第二項の規定により留置施設に留置されている者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る)の面会 及び信書の発受については、前編第三章第十節の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、同節中の未決拘禁者としての地位を有する被留置受刑者に関する規定を準用する。

第三章 司法警察職員

1項

刑事施設の長は、刑事施設における犯罪(労役場 及び監置場における犯罪を含む。次項において同じ。)について、刑事訴訟法の規定による司法警察員としての職務を行う。

2項

刑事施設の職員(刑事施設の長を除く)であって、刑事施設の長がその刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。

第四章 条約の効力

1項

この法律に規定する面会 及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

第五章 罰則

1項

第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第八十三条第二項第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により解放された被収容者、労役場留置者 又は監置場留置者が、第八十三条第三項第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して刑事施設 又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の懲役に処する。

2項

刑事施設に収容されている受刑者が次の各号いずれかに該当するときは、三年以下の拘禁刑に処する。

一 号

外部通勤作業の場合において、そのための通勤の日を過ぎて刑事施設に帰着しないとき。

二 号

第百六条の二第一項の規定による外出 又は外泊の場合において、その外出の日 又は外泊の期間の末日を過ぎて刑事施設に帰着しないとき。

3項

第二百十五条第二項の規定により解放された被留置者が、同条第三項の規定に違反して留置施設 又は指定された場所に出頭しないときも、第一項と同様とする。

4項

第二百六十三条第二項の規定により解放された海上保安被留置者が、同条第三項の規定に違反して海上保安留置施設 又は指定された場所に出頭しないときも、第一項と同様とする。