刑事補償法

昭和二十五年法律第一号
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 10月23日 17時26分

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1項

この法律は、公布の日から施行する。但し、昭和二十五年三月三十一日以前に補償の決定 又は第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した事件については、第二十四条の公示は、同条の規定にかかわらず、官報だけで行うものとする。

2項

刑事補償法(昭和六年法律第六十号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

3項

この法律中無罪の裁判を受けたことを理由とする補償の請求に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法の規定によつて生じた効力を妨げない。

4項

日本国憲法施行後 この法律施行前に無罪の裁判を受けた者に係る補償については、この法律施行後一年以内に、 この法律の規定により補償の請求をすることができる。

5項

この法律施行前補償の決定があつた事項について前項の規定による補償の請求があつた場合には、裁判所は、前にした補償の決定による補償金の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。

6項

旧法の規定により補償をした旨が官報に掲載されたときは、第四項の請求に対し補償の決定 又は第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定があつた場合でも、第二十四条の規定による申立をすることはできない

7項

前四項の規定の適用については、旧刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号) 又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号。以下「応急措置法」という。)の規定による事項で、刑事訴訟法にその規定に相当する規定のあるものは、刑事訴訟法の規定による事項とみなす。

8項

応急措置法第十七条の上告において無罪の言渡を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、 又は刑法第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、その刑の執行 及び拘置は、この法律の適用については、第一条第二項の規定による刑の執行 又は拘置とみなす。

9項

刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号) 第二条の規定により旧刑事訴訟法 及び応急措置法による場合において、これらの法律の規定による事項で 刑事訴訟法にその規定に相当する規定のあるものは、この法律の適用については、刑事訴訟法の規定による事項とみなす。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
4項

この法律による改正前の第四十五条の引致状による抑留 及び留置は、刑事補償法の適用については、改正後の第四十一条の引致状による抑留 及び留置とみなす。

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1項
この法律は、昭和二十八年七月二十二日から施行する。
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1項

この法律は、刑法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第五十七号)の施行の日から施行する。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中国際捜査共助法に第三章 及び第四章を加える改正規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項

この法律は、
民法改正法の施行の日から施行する。


ただし、第百三条の二、第百三条の三、
第二百六十七条の二、
第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日