刑事補償法
昭和二十五年法律第一号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 16時35分
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、昭和二十五年三月三十一日以前に補償の決定 又は第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定が確定した事件については、第二十四条の公示は、同条の規定にかかわらず、官報だけで行うものとする。
2項
刑事補償法(昭和六年法律第六十号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3項
この法律中無罪の裁判を受けたことを理由とする補償の請求に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法の規定によつて生じた効力を妨げない。
4項
日本国憲法施行後 この法律施行前に無罪の裁判を受けた者に係る補償については、この法律施行後一年以内に、 この法律の規定により補償の請求をすることができる。
5項
この法律施行前補償の決定があつた事項について前項の規定による補償の請求があつた場合には、裁判所は、前にした補償の決定による補償金の額を差し引いて補償金の額を定めなければならない。
6項
旧法の規定により補償をした旨が官報に掲載されたときは、第四項の請求に対し補償の決定 又は第五条第二項前段に規定する理由による補償の請求を棄却する決定があつた場合でも、第二十四条の規定による申立をすることはできない。
7項
前四項の規定の適用については、旧刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号) 又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号。以下「応急措置法」という。)の規定による事項で、刑事訴訟法にその規定に相当する規定のあるものは、刑事訴訟法の規定による事項とみなす。
8項
応急措置法第十七条の上告において無罪の言渡を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、 又は刑法第十一条第二項の規定による拘置を受けた場合には、その刑の執行 及び拘置は、この法律の適用については、第一条第二項の規定による刑の執行 又は拘置とみなす。
9項
刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号) 第二条の規定により旧刑事訴訟法 及び応急措置法による場合において、これらの法律の規定による事項で 刑事訴訟法にその規定に相当する規定のあるものは、この法律の適用については、刑事訴訟法の規定による事項とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
4項
この法律による改正前の第四十五条の引致状による抑留 及び留置は、刑事補償法の適用については、改正後の第四十一条の引致状による抑留 及び留置とみなす。
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1項
この法律は、昭和二十八年七月二十二日から施行する。
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1項
この法律は、刑法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第五十七号)の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に無罪の裁判 又は免訴 若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中国際捜査共助法に第三章 及び第四章を加える改正規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条 及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二 及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条 及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名 及び一条を加える改正規定 並びに同法本則に八条を加える改正規定 並びに第四条 及び第五条の規定 並びに次条第一項 及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項 及び第二項 並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条 及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から 第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四及び五
略
六
号
第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定 及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定 並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、第七条第二項、第八条第三項 並びに第十一条第一項 及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から 第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定 並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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第十四条
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刑事補償法の一部改正に伴う経過措置
1項
第三号施行日から第六号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の刑事補償法第一条第三項の規定の適用については、同項中「、第四百八十五条の二 又は第四百八十六条第二項」とあるのは、「又は第四百八十六条第二項」とする。