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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三項の規定 公布の日
二
号
次項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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準備行為
2項
最高裁判所 又は法務大臣は、この法律の施行の日前においても、第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人 又は弁護士との間で同条第一項 又は第四項の取決めをし、判事補 又は検事からこれらの規定の同意を得、その他この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。
3項
法務大臣は、第二条第七項、第七条第三項 又は第十四条第三項後段の法務省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
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健康増進法による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置
4項
この法律の施行の日が健康増進法(平成十四年法律第百三号)附則第十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第九十八条第一項各号」とあるのは、「第九十八条各号」とする。
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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置
5項
この法律の施行の日が国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第二条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第八条第一項 及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第六十八条の二第一項ただし書、第二項 及び第三項 並びに」とあるのは「第六十八条の二第一項ただし書 及び」と、同条第四項中「特定独立行政法人」とあるのは「独立行政法人、国立大学法人等」とする。
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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例
6項
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる弁護士職務従事職員に関しては、第九条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例
7項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる弁護士職務従事職員に関しては、第九条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項 又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。