北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令

昭和六十一年政令第二百五十二号
略称 : 北方領土法施行令  北特法施行令 
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和二年十二月九日 ( 2020年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百四十三号による改正
最終編集日 : 2022年 10月08日 10時48分

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1項

この政令は、公布の日から施行し、昭和六十一年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金から 適用する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日平成八年八月三十日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置

2項

第十九条 及び第二十二条から 第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担 若しくは補助(平成十七年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における 事務 又は事業の実施により 平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一~三 号
四 号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日平成十八年十月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 国の負担又は補助に関する経過措置

1項

第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条 及び第十四条から 第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担 又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの 及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助については、なお従前の例による。

一~七 号
八 号

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条

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1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日平成二十七年四月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。