@ この法律の失効
@ 国土庁設置法の一部改正
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定公布の日
# 第四十五条 @ 半島振興法の一部改正に伴う経過措置
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定
及び附則第四条から 第六条までの規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の半島振興法(次条において「旧法」という。) 第三条第一項の同意を得ている半島振興計画(その変更につき同条第五項において準用する同条第一項の同意があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の半島振興法(次条において「新法」という。) 第三条第一項の同意を得た半島振興計画とみなす。
# 第三条
地方公共団体が、新法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業 又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税 又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。