印紙等模造取締法

昭和二十二年法律第百八十九号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 10月14日 21時58分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
○1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2項
印紙等模造取締規則は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後においても、なお その効力を有する。
○3項
従前の印紙等模造取締規則第一条の規定による許可は、第一条第二項の規定による許可とみなす。
· · ·

# 第四十九条

1項
この法律中第三十条、第三十一条、第三十三条 及び第三十四条の規定は、この法律の公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
10項
この法律施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において 事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において 事業者が行う課税仕入れ 並びに同日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る 消費税について適用する。
2項
前項の規定にかかわらず、この法律のうち 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から 第四項まで、第二十七条から 第二十九条まで、第三十一条から 第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から 第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から 第六十七条までの規定 平成元年四月一日

# 第三十五条 @ 印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ~リ
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から 第百九条まで 及び第百十一条から 第百十五条までの規定
四 号

# 第八十八条 @ 印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日