卸売市場法

昭和四十六年法律第三十五号
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時37分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条の規定は昭和四十七年四月一日から、第四章(これに係る罰則を含む。)の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 中央卸売市場法の廃止

1項
中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

# 第五条 @ 開設区域についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第一条第一項の規定により指定されている同項の指定区域は、第七条第一項の規定により指定された中央卸売市場開設区域とみなす。

# 第六条 @ 既設の中央卸売市場についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下「既設市場」という。)は、第八条の認可を受けて開設された中央卸売市場とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する既設市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日(その日までに次項の規定による申請に対する同項の認可の処分があつた既設市場にあつては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の規定による申請に対する同項の認可 又は認可の拒否の処分がなかつた既設市場にあつては、当該認可 又は認可の拒否の処分があつた日(当該認可の処分があつた日後に当該認可に係る業務規程の効力が発生するものにあつては、その効力が発生する日))までは、第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
3項
既設市場を開設している地方公共団体は、この法律の施行の日から起算して七月を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該既設市場につき第三章の規定に適合する業務規程を定め、農林水産大臣に対し、その認可の申請をしなければならない。
4項
第十条(同条第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
5項
第三項の認可を受けた業務規程は、第三章の規定により定められたものとみなす。

# 第七条 @ 中央卸売市場の卸売業者についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十条の許可を受けて卸売の業務を行なつている者は、第十五条第一項の許可を受けた者とみなす。
2項
前項に規定する者は、この法律の施行の際 現に他の法人に対する支配関係を持つているときは、この法律の施行の日から起算して三十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その日までに当該支配関係の全部がなくなつたときは、この限りでない。
3項
前項の規定による届出は、第二十三条第二項後段(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同項前段の規定による届出とみなす。
4項
第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
5項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。

# 第八条 @ 地方卸売市場に関する経過措置

1項
第四章の規定の施行の際 現に地方卸売市場を開設している者 又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、同章の規定の施行の日から一年間は、第五十五条 又は第五十八条第一項の許可を受けないで、引き続き その業務を行なうことができる。その者がその期間内に第五十五条 又は第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、許可 又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

# 第九条 @ その他の処分、手続等についての経過措置

1項
附則第四条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、この法律 又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律 又はこの法律に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

# 第十条 @ 罰則についての経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第七十二条第一項の規定により国がその費用について補助することができる中央卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成 又は取得で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十二条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2項
国は、当分の間、都道府県に対し、地方卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成 又は取得で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十二条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
国は、第二項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項
地方公共団体が、第一項 又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中卸売市場法第四十六条の改正規定 平成十一年十月一日
二 号
第一条中卸売市場法第二十条の改正規定、同法第二十九条から第三十二条までの改正規定(同法第三十条に係る部分に限る。)、同法第五十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条の改正規定 及び同法第八十一条の次に次の一条を加える改正規定(同法第八十二条第二号に係る部分に限る。)平成十二年四月一日

# 第二条 @ 卸売市場整備基本方針についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第五項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。

# 第三条 @ 中央卸売市場の業務規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下この条において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。
2項
既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可 又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可 又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置

1項
新法第二十九条の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度(四月から九月まで及び十月から翌年三月までを事業年度とする卸売業者にあっては、平成十一年十月一日に始まる事業年度)に係る事業報告書から適用する。

# 第五条 @ 罰則についての経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展 及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 卸売市場整備基本方針についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第一項 又は第六項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。

# 第三条 @ 中央卸売市場整備計画についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第五条第一項の規定により定められている中央卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第五条第一項 又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第五条第一項の規定により定められた中央卸売市場の整備を図るための計画とみなす。

# 第四条 @ 都道府県卸売市場整備計画についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第六条第一項の規定により定められている都道府県における卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年六月を経過する日(その日までに新法第六条第一項 又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第六条第一項の規定により定められた都道府県における卸売市場の整備を図るための計画とみなす。

# 第五条 @ 中央卸売市場の業務規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(次項において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。
2項
既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可 又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可 又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第九十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第五条、第八条、第九条 及び第三十二条の規定 公布の日
二 号
附則第三条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定 及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 卸売市場に関する基本方針に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第三条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2項
前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第三号施行日において新卸売市場法第三条の規定により定められたものとみなす。

# 第三条 @ 中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置

1項
その開設する卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2項
農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項 及び第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。
3項
その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けようとする開設者は、第三号施行日前においても、同項から同条第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4項
前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項 及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
5項
第一条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第四項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第一項 又は第三項の申請については、新卸売市場法第四条第二項 又は第十三条第二項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項 その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場 又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第一項 又は第三項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第四条第七項 又は第十三条第七項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場 又は地方卸売市場と称することができる。

# 第四条 @ 卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置

1項
新卸売市場法第五条(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第八条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により旧卸売市場法第五十五条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第四条第一項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第十三条第一項の認定を取り消されたものとみなす。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。)の施行後五年を目途として、食品等(新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通 及び消費の動向 及び実態を踏まえ、農林漁業 及び食品流通業の成長発展 並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法 及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。