商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

平成二十一年法律第八十号
略称 : 地域商店街活性化法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月29日 06時25分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第六条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号 並びに第十二号」とあるのは「、第十二号 並びに第十三号」と、「 並びに第十一号から 第十三号まで」とあるのは「 並びに第十二号から 第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項の改正規定
第十四号を第十五号とし、第十一号から 第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号
第十五号を第十六号とし、第十二号から 第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号
十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による 貸付けを行うこと。
十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による 貸付けを行うこと。
第十七条第二項の改正規定
第十五条第一項第十一号 及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号 及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号
第十五条第一項第十二号 及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号 及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号
第十八条第一項第一号の改正規定
及び同項第十号」を「、同項第十号 及び第十一号」に
同項第十一号」の下に「 及び第十二号」を加え
同項第十三号」を「同項第十四号
同項第十四号」を「同項第十五号
第十八条第一項第二号の改正規定
同項第十三号」を「同項第十四号
同項第十四号」を「同項第十五号
第十八条第一項第三号の改正規定
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号
第十八条第一項第四号の改正規定
第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号
同項第十三号」を「同項第十四号
同項第十四号」を「同項第十五号
第十八条第一項第五号の改正規定
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号
同項第十三号」を「同項第十四号
同項第十四号」を「同項第十五号
第二十二条第一項の改正規定
第十二号」を「第十三号
第十三号」を「第十四号
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定
同項第十号」を「第十一号
同項第十一号」を「第十二号
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定
第十二号」を「第十三号
第十三号」を「第十四号
2項
前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号 並びに第十三号」とあるのは「 並びに第十二号から 第十四号まで」と、「、第十一号 並びに第十二号」とあるのは「 並びに第十一号から 第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一項の改正規定
第十一号から 第十五号まで
第十一号から 第十六号まで
第十七条第二項の改正規定
第十五条第一項第十二号 及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号 及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号
第十五条第一項第十三号 及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号 及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号
第十八条第一項第一号の改正規定
、同項第十一号」を「 及び同項第十号
、同項第十一号 及び第十二号」を「、同項第十号 及び第十一号
同項第十四号」を「同項第十三号
同項第十五号」を「同項第十四号
第十八条第一項第二号の改正規定
同項第十四号」を「同項第十三号
同項第十五号」を「同項第十四号
第十八条第一項第三号の改正規定
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号
第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号
第十八条第一項第四号の改正規定
第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号
同項第十四号」を「同項第十三号
同項第十五号」を「同項第十四号
第十八条第一項第五号の改正規定
第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号
第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号
同項第十四号」を「同項第十三号
同項第十五号」を「同項第十四号
第二十二条第一項の改正規定
第十三号」を「 並びに第十五条第一項第八号、第十号 及び第十二号
第十四号」を「 並びに第十五条第一項第八号、第十号 及び第十三号
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定
同項第十一号」を「同項第十号
第十二号」を「第十一号
附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定
第十三号」を「第十二号
第十四号」を「第十三号
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る)、第九条、次条 並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十七条から 第二十五条までの規定

平成二十七年三月三十一日

# 第二十二条 @ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第一項の認定商店街活性化事業者の組合員 又は所属員である小規模企業者等が同条第三項の認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備 及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第二十八条 及び第三十九条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く)並びに附則第五条から 第十二条まで及び第十五条から 第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。